現在日本では、外国人労働者の受け入れにおいて「特定技能制度」の活用が急速に進んでいます。

 

そして日本政府は、2024年3月29日に、特定技能外国人の受け入れ枠の上限数や産業分野の新規追加について閣議決定をしました。

 

そこで本記事では、新たに追加された4つの対象分野と、既存の3分野で追加された新しい業務区分についても解説していきます。

特定技能制度のおさらい

まずは、現行の特定技能制度についておさらいです。

 

現在、特定技能制度では下記の12分野および業務区分において外国人労働者の受け入れが可能となっています。

 


出典:法務省「特定技能」ガイドブック

 

 

各産業分野で受け入れ枠の上限数(5年間)が設定されており、この枠を超えて外国人を受け入れることはできません。

 

また、従事する業務についても内容が定められており、これ以外の業務に携わることは認められていません

 

例えば、「介護」分野の業務においては、訪問系サービスは現時点で対象外とされており、外国人が高齢者の自宅等に訪問して身体介護等を行うことはできなくなっています。(※2024年4月現在、訪問系サービスも対象とするよう法改正が進んでいます

 

人口減少が続く日本では、深刻な人手不足に陥っている産業が拡大しており、特定技能における対象の産業分野および業務区分の追加が議論されてきました。

 

そしてこのたび、新たな追加が閣議決定されたため、速報として以下で詳しく解説していきます。

特定技能の対象に4分野が追加

日本政府は2024年3月29日、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4つの分野を新たに特定技能制度の対象に追加することを閣議決定しました。

 

また、受け入れ枠についても、2024年度から5年間の上限をこれまでの2倍超となる82万人まで拡大することが決まりました。

 

さらに、「飲食料品製造業」、「工業製品製造業」、「造船・舶用工業」の3つの既存の分野に新たな業務を追加することも決定し、より幅広い産業および業務で外国人労働者が働けるようになります。

 

以下では、今回の閣議決定内容についてもう少し掘り下げて解説していきます。

「自動車運送業」の概要

業務区分:トラック、タクシー、バスの運転および運転に付随する業務全般

 

受け入れ枠:24,500人(2024年度から5年間の上限)

 

対象拡大の背景:「自動車運送業」分野では、コロナ禍での離職や時間外労働規制の見直し、いわゆる物流の「2024年問題」も踏まえ、事業を支えるドライバーの確保が喫緊の課題となっているため

 

技能・日本語能力の水準:以下、参照(a=技能水準、b=日本語能力の水準)

 


出典:出入国管理庁「分野別運用方針(自動車運送業)」

「鉄道」の概要

業務区分:駅係員、車掌、運転士、車両製造、電気設備整備、軌道整備

 

受け入れ枠:3,800人(2024年度から5年間の上限)

 

対象拡大の背景:「鉄道」分野では、生産性向上や国内人材確保の取り組みを進めているものの、少子化等により若手の採用が困難となってきており、高齢化等による大量退職への対応も喫緊の課題となっているため

 

技能・日本語能力の水準:以下、参照(a=技能水準、b=日本語能力の水準)

 

出典:出入国管理庁「分野別運用方針(鉄道)」

「林業」の概要

業務区分:育林や素材生産等の作業

 

受け入れ枠:1,000人(2024年度から5年間の上限)

 

対象拡大の背景:「林業」では、木材需要が拡大している中で、適正な伐採と再造林の確保を図る必要があるが、林業従事者数は平成 22 年の51,000 人から令和2年の44,000人と、この 10 年間で 約14%減少。高齢化率も非常に高くなっており、人材の確保が困難になってきているため

 

技能の水準:「林業技能測定試験」の合格

 

日本語能力の水準:以下の試験に合格した者

1.「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」

2. そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの

「木材産業」の概要

業務区分:木材加工等の作業

 

受け入れ枠:5,000人(2024年度から5年間の上限)

 

対象拡大の背景:「木材産業」では、木材需要が拡大している中、木材・木製品製造業(家具を除く)の就業者数は平成22年の123,000人から令和2年には103,000人と、この10年間で約16%減少。35歳未満の就業者割合も他産業より低く、人手不足が課題となってきているため

 

技能の水準:「木材産業特定技能1号測定試験」の合格

 

日本語能力の水準:以下の試験に合格した者

1.「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」

2. そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの

既存3分野における対象業務の追加

今回の特定技能制度の改正では、「飲食料品製造業」、「工業製品製造業」、「造船・舶用工業」の3つの既存の分野に新たな業務を追加することも閣議決定されました。(※これまでの「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野は名称を変更し、「工業製品製造業」分野に統一されます

 

新たに追加された業務は、以下のとおりです。

 

1.「飲食料品製造業」:スーパーでの総菜等の製造(調理)

2.「工業製品製造業」: 7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)の新規追加と、既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、梱包関連の事業所を新たに追加

3.「造船・舶用工業」:既存の6業務区分を3区分に再編するとともに、作業範囲を拡大し、必要となる各種作業を新たな業務区分に追加

 

各産業分野において、受け入れ枠の上限数が大幅に引き上げられたことも今回の改正のポイントです。

 

なお、上記の改正はあくまで予定であり、今後変更となる可能性もあります。

まとめ

この記事では、2024年3月に閣議決定された特定技能制度の改正について解説しました。

 

「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4つの分野が新たに特定技能制度の対象に追加されましたが、「自動車運送業」以外の3分野においては受け入れ枠上限が数千人規模と、まだ枠が小さい点も押さえておきたいポイントです。

 

「飲食料品製造業」、「工業製品製造業」、「造船・舶用工業」の3つの既存分野に新たに追加された業務では、スーパーでの総菜調理などが可能となるため、より身近な場所で特定技能外国人の活用が今後進んでいきそうです。

 

日本の人手不足は今後より深刻になっていくことが予想され、政府は特定技能制度を中心に外国人雇用の制度を整備していくことが考えられます。

 

特定技能外国人の採用には手続きなど含め時間を要するため、採用計画はできるだけ早めに立てておくことをおすすめします

 

登録支援機関である「Funtoco」では、今回の制度改正に係るご相談はもちろん、企業様の外国人雇用および支援業務のサポートを行なっております。

 

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