特定技能外国人を受け入れる場合は支援が必要です。多くの企業では登録支援機関に支援委託する場合がほとんどです。
今回は登録支援機関に支援委託せず、自社で支援する場合の要件や申請方法についてご説明いたします。


特定技能の支援内容


下記の10種類が特定技能外国人を雇用する場合に必要な支援です。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、自社で支援するのは少し大変に感じるかもしれません。

①事前ガイダンス


在留資格に関する申請をする前に実施が必要です。雇用したい外国人の理解できる言語で行う必要があります。
  • 労働条件
  • 活動内容
  • 入国手続き
  • 保証金徴収の有無
  • ※対面でなくとも、Web通話での説明でOKです。

    ②出入国の際の送迎


    入国の際にも、出国の際にも、保安検査場の前まで一緒に同行し、入場までを見届ける必要があります。

    ③住居確保・生活に必要な契約支援


    住居の契約事項にある連帯保証人になること。銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内し、手続きの補助まで行う必要があります。

    ④生活オリエンテーション


    日本のルールやマナー、公共機関の利用法や連絡先、災害時の対応等について、円滑に社会生活を営めるように説明が必要です。この時、1号特定技能外国人が理解できる言語で、説明する必要があります。

    ⑤公的手続き等への同行


    必要に応じ、社会保障、税などの手続きの同行、書類作成の補助を行う必要があります。

    ⑥日本語学習の機会提供


    日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行う必要があります。現在各種日本語教育サービスが出ていますので、さほど難しくはないでしょう。

    ⑦相談・苦情への対応


    職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等に、ついて、外国人の理解できる言語、(おそらくほとんどの場合は母国語での対応が必要になる)での対応、内容に応じた必要な助言や指導等が必要。

    ⑧日本人との交流促進


    地域のお祭りを案内したり、参加の補助等を行ったり、地域住民との交流の場を案内するなど、日本の文化や風習などに触れ合う機会を作ることが義務になっています。

    ⑨転職支援(人員整理等の場合)


    受入れ先の企業側の都合などによって、雇用契約を解除する場合、その後の転職先や求人先を探す手伝いや、推薦状の作成等が必要です。求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供をする必要があります。

    ※自己都合退職の場合は当然、転職不要。

    ⑩定期的な面談、行政機関への通報


    支援責任者が、外国人及び、その上司等と定期的に(3ヶ月に1回以上)面談し、労働基準法違反等がないか、確認します。

    特定技能外国人を受け入れる条件


    企業が特定技能1号外国人を受け入れるためには、下記の4点を満たす必要があります。


    ①外国人と結ぶ雇用契約が適切
    報酬額を日本人と同等以上にしなければなりません。

    ②機関自体が適切である
    5年以内に出入国・労働法令違反がないこと。

    ③外国人を支援する体制がある
    外国人が理解できる言語で支援ができること。こちらは通訳の委託でも問題ありません。

    ④外国人を支援する計画が適切である
    支援義務を適切に果たせる計画が必要。


    企業が自社で支援するためには


    自社で支援する場合は、支援責任者と支援担当者が必要になります。
    支援の適正性や中立性を確保するため、支援責任者・支援担当者は、1号特定技能外国人を監督する立場にないことが求められます。
    そのため特定技能外国人の上長は支援責任者として認めらない点も重要です。

    支援責任者

    支援担当者を監督する立場にある者。次の事項を統括管理する。
  • 1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること

  • 支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

  • 支援の進捗状況の確認に関すること

  • 支援状況の届出に関すること

  • 支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

  • 制度所管省庁、業務所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

  • その他支援に必要な一切の事項に関すること

  • 支援担当者

    1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者

    支援責任者、支援担当者の要件


    ・会社が過去2年間に就労系の在留資格の外国人の受入れ、管理を適正に行った実績がある

    ・役員・職員で過去2年間に就労系の外国人の生活相談業務に従事した者がいる

    ・会社が入管法令上のカテゴリー1、2に該当する(上場企業や所得税納付額の多い会社)



    入管法令上のカテゴリー1、2についてはこちらhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html

    ※支援責任者と支援担当者は同一人物でも可能です。

    必要書類


    自社で支援する場合は、下記4つの書類提出も必要になります。

  • 支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式1-19号)
  • 支援責任者の履歴書(参考様式1-20号)
  • 支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式1-21号)
  • 支援担当者の履歴書(参考様式1-22号)

  • まとめ


    支援責任者、支援担当者は誰でもなれるわけではなく、要件を満たしている必要があります。

    また、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、自社で支援するのは少し大変に感じるかもしれません。

    内製化したい場合は、初回は登録支援機関に委託して、受け入れに慣れてきてからの方がいいかもしれません。