これまでの就労ビザでは行えなかった分野で就労が可能となった在留資格「特定技能」。
これまでは14業種のうち、建設など2分野だけが在留期間が「無期限」の特定技能2号への移行対象でしたが、農業や製造・サービスなどその他の業種もその移行対象となります

特定技能について

特定技能は2019年4月に始まった在留制度です。
特定技能は全ての企業で受け入れができるわけではなく、認められた14分野の業種を行っている企業だけが受け入れ可能です。
現時点で認められている14分野は以下の通りです。
    介護
    ビルクリーニング
    素形材産業
    産業機械製造業
    電気・電子情報関連産業
    建設
    造船・舶用工業
    自動車整備
    航空
    宿泊
    農業
    漁業
    飲食料品製造業
    外食業

また、特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります
1号の通算在留期間は最大で5年間です。5年間が終了すると原則として母国に帰国しなくてはなりません。在留中は原則として家族の帯同も認められません。

それに対して、2号の通算在留期間は無期限です。更新申請が許可されれば、原則として永久に日本で就労することができます
また、要件を満たせば家族の帯同も認められます。さらに、「永住者」の申請条件である「日本に在留して10年以上」の「10年」にも加算されます。(特定技能1号は算入されません)。

以下、現時点での特定技能2号の概要と要件です。
【在留期間】3年、1年又は6か月ごとの更新
【技能水準】試験等で確認
【日本語能力水準】試験等での確認は不要
【家族の帯同】要件を満たせば可能(配偶者、子)
【受け入れ機関又は登録支援機関による支援】対象外

(出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」より引用)

全ての業種で在留期間が「無期限」に

上記のように、特定技能2号は日本で長期的に就労したい外国人、長期的に雇用したいと考えている企業にとっては魅力的なビザです。
しかし、これまでは「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野でしか特定技能2号が存在しませんでした。

そこで昨年11月、出入国在留管理庁は2022年度にも農業や宿泊業など上記以外の分野においても事実上在留期限をなくす方向で調整していることを発表しました。
現在、資格認定の前提となる技能試験のあり方などを同庁や関係省庁が検討しているということで、今後、首相官邸や与党と調整しており、22年3月に正式決定すると言われています。

介護分野では特定技能2号への移行はできませんが、すでに特定技能とは別に「介護」という在留資格が存在します。そのため特定技能1号を5年間終了した後に、この「介護」の在留資格に変更することで、無期限で就労が可能です。

これにより、特定技能の対象業種14分野全てで「無期限」の労働環境が整うことになります。
制度が変われば外国人の家族も日本に滞在することができ、さらに在留期間が10年以上になると、永住権の取得要件も満たします。もともと永住権は、専門職や技術者だけに限られていましたが、今回の施策によって多くの外国人労働者に永住の道が開けます

まとめ

いかがでしたでしょうか。 日本で長く働きたい外国人や同じ人材を長期で雇用したい企業様にとって、今回の施策は大変メリットになると思われます。時間をかけて育てた人材も5年で帰国してしまうという現行制度と比べて、特定技能2号なら引き続き長期で雇用することができます。

加えて、特定技能には学歴要件等がなく、技術・人文・国際ビザ等よりも比較的ビザが取りやすい傾向にあるため、受け入れのハードルもそれほど高くありません。
今から是非一度特定技能での受け入れを検討されてみてはいかがでしょうか。