雇用条件の変更について


特定技能外国人の賃金や就業時間の変更があった場合は必ず雇用条件書の変更申請を入管に届出してください。
現在新型コロナウイルスの影響で賃金や就業時間の見直しをされる受け入れ機関が多いです。
雇用条件は外国人だからという理由で給料をカットしたりなどはできません。変更する場合は日本人も同じ条件である必要があります。
また、最低賃金を下回る給料や労働基準法に違反する労働時間での就労などは認められません。

変更届出書について


特定技能外国人の雇用条件に変更があった場合に必要な手続きについてまとめました。
届出書は以前ご説明した就業場所の変更の時と同じフォーマットです。
就業場所の変更についてはこちら→ 特定技能外国人の就業場所を変更

・特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)
記入例 ダウンロード→ http://www.moj.go.jp/content/001315226.pdf
様式 ダウンロード→ http://www.moj.go.jp/content/001315247.pdf

・特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)別紙
様式 ダウンロード→ http://www.moj.go.jp/content/001315248.pdf

・雇用条件書の写し(参考様式第1-6号

変更届出書の書き方


特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)

② 届出の事由
特定技能雇用契約の変更にチェックします。
変更事項
①大分類と②小分類は該当する項目全てにチェックします。
変更後の内容
「変更後の内容」については、「別添,雇用条件書のとおり」と記載し、雇用条件書(参考様式第1-6号)を添付で問題ありません。
B 契約の終了、C 新たな契約の締結
こちらは未記入のまま提出します。

届出の場所


特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に届出てください。
持参又は郵送で可能です。

まとめ


特定技能は賃金等について変更があった場合は、変更事項があってから14日以内に必ず出入国管理局に届出をしなければなりません。
労働基準法をきちんと守って雇用条件書の作成をしなければなりませんので、顧問の社労士に依頼するのがいいでしょう。
また、雇用条件を変更する理由を明記した理由書も一緒に提出するとスムーズかと思います。