日本語を学習する機会の提供に関して


今回は、特定技能外国人の支援として、必須とされている日本語を学習する機会の提供に関しての記事です。
特定技能外国人の支援の中でもわかりづらい部分でもあるこの項目。結論から言いますと、日本語を学習する「機会の提供」が支援の内容になるため、必ずしも日本語学習を提供するというよりは、情報提供や機会提供が主となります。登録支援機関によっては、この項目を日本語学習もセットにし、その分支援の委託料に含まれているという場合もあるため、これは登録支援機関によりけりの部分かと思います。

1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について」に記載されていることになりますが、義務的支援に関しては、下記の3つのいずれかの方法で特定技能外国人の希望に基づき支援をする必要があります。
① 就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を 行うこと
② 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと
③ 1号特定技能外国人との合意の下、特定技能所属機関等が日本語教師と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること

上記の3点になります。現実的には、①と②が多いかと思いますが、これも受け入れ企業の方針や登録支援機関による部分かと思います。

注意点

支援の費用の負担に関して


特定技能外国人に対して、日本語を学習する機会の提供をするための費用を負担させることはNGです。要は、登録支援機関に支援を委託して、その費用を特定技能外国人に負担させることはNGで、受け入れ企業が負担する必要があります。

学習の費用の負担に関して

一方で、日本語教室に通ったり、オンライン授業を受講することで発生する学習のための費用は、必ずしも受け入れ企業が負担しないといけないという訳ではないです。
金額にもよりますが、機会の提供までが支援内容になるため、その機会を活かして、日本語を学習するかどうかは、本人次第になってきます。もちろんこちらは受け入れ企業の方針もあると思いますので、企業が費用を負担して、
特定技能外国人に日本語を学習してもらうというパターンもあると思います。支援の内容としては、あくまで機会の提供のため、その先の実際にお金を払って日本語学習をするかどうかは本人や会社次第となります。

まとめ

今回は、特定技能外国人の日本語を学習する機会の提供に関してでしたが、いかがでしたでしょうか。
特定技能ビザが労働のためのビザである点、ルール的にはあくまで「機会の提供」という部分を踏まえた上で、どのような支援をしていくかが大切になってくると思います。
登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関によりけりだと思いますので、事前に確認をしておくべき部分でしょう。


弊社の場合は、登録支援機関への支援委託料を最低限でやっているため、あくまで機会の提供にしており、実際に日本語学習を外部でするとなった際の費用負担は、
本人もしくは受け入れ企業に負担していただくようにしております。あくまで、オプションという考え方です。
弊社は、特定技能の登録支援機関として現在110名弱のサポートをしており、ビザ申請のサポートから生活面のサポートも可能です。
この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。