外国人の退職に関して

現在Funtocoでは、500名以上の特定技能外国人の支援を行なっております。

特定技能ビザの方の転職は、ビザの再申請等が必要なため、転職される方は今のところいませんが、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の方で転職活動中の方で相談に来られる方は沢山いらっしゃいます。

しかし、特定技能外国人の転職はとてもハードルが高いです。

就労ビザは基本的に会社様と結びついております。外国人の方が働く会社のどの業務をするかというものと就労ビザが一致していないといけないのです。
転職した際も同じような業務、同じような環境でないとビザの更新が出来ません。
また外国人の方が退職したのち3ヶ月以内で転職先が決まらないとビザの効力が失効してしまいます。
日本人とは違って退職後のハードルもかなり高い状態です。

企業側の手続きに関して


日本人と同様の退職手続きを行う

基本は、外国人が退職する際の手続きは日本人が退職する際の手続きと同様です。

  • 健康保険の被保険者証の回収
  • 雇用保険の離職票の交付
  • 源泉徴収票の交付・住民税で支払うべき残高がある場合の手続
  • 労働保険、社会保険の資格喪失手続き

  • ハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失の届出


    外国人が退職する場合には、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」の届出をする必要があります。基本的には日本人が退職する際の手続きと同様です。

    入管法では外国人が離職した際には、会社が入管局へ届け出るよう努めなければならないという努力義務が規定されていますが、上記ハローワークへの届出をすることで、入管局への届出は免除されます。

    外国人の手続きに関して


    契約機関に関する届出

    法務省ページ
    届け出書

    外国人の方は入管へ契約機関に関する届出を提出する必要があります。
    高度専門職1号イ又はロ,高度専門職2号(イ又はロ),研究,技術・人文知識・国際業務,介護,興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。),
    技能又は特定技能の在留資格を有する中長期在留者を対象としております。
    転職先が退職のタイミングで決まっている外国人の方は、新しい転職先を書き,転職の手続きが可能です。

    特定技能外国人が退職後に転職活動をする場合

    転職先が決まらないうちに退職する外国人たくさんいらっしゃいます。

    原則として正当な理由なく3か月以上付与された在留資格の活動を行わないと認められると、ビザの取り消し対象となります。

    外国人の方が転職活動出来る期間は、3ヶ月だけです。退職してから3ヶ月以内に仕事見つからないとビザの取り消しになります。

    外国人の方の転職は、かなり気をつけて行う必要があります。弊社への相談でも多いのが、残り1ヶ月以内に転職しないといけないのですが、
    どうすればよいですか?という方も多いです。

    外国人の人が退職を考える理由は?


    外国人の方が退職を考える理由に多いのは、給与面、業務面で事前に思っていたのとは違うというミスマッチです。

    外国人の方は日本人と違い、給与に関してもシビアです。入社前の説明と違うところがあったり、しっかり入社前に説明が行われていない場合など離職に繋がります。

    また業務に関しても、日本人感覚だと社員で入ったらなら全て対応して当たり前となりますが、彼らはポジションで雇われていると思っていますので、事前に説明が大切です。

    しっかり説明して、理解してもらえば、離職は必ず減ります。外国人の方は仕事をして騙されたりすることが現地では多いので、
    自分の身を守るためにも、安心してもらえるように説明が必要です。

    弊社では事前に外国人の方にしっかりと会社様のこと、給与のことを説明し、ミスマッチがないように努めております。