「EPA介護福祉士候補者」とは?
EPAとは、日本がインドネシア・フィリピン・ベトナムとの間で締結した経済連携の強化を目的とした協定のことです。このEPA(経済連携協定)に基づき、日本に介護福祉士候補者として受け入れられているのが「EPA介護福祉士候補者」(以下、EPA)です。EPAについての詳細はこちらをご覧ください。今回は、EPAから特定技能介護への移行に必要な条件などについてご説明いたします。
EPAから特定技能への移行
EPAでは、4年間日本に滞在することが可能で、滞在期間中に介護福祉士国家資格に合格すると、在留資格「介護」で介護福祉士として日本で働くことができます。もし介護福祉士試験に合格できなかった場合も、特定技能介護に移行することで最長で5年間(※)、引き続き介護施設等で就労が可能となります。
※5年の在留期間中に介護福祉士国家試験に合格した場合は、在留資格「介護」に移行が可能です。この場合、在留期間更新の回数制限なく介護施設等で就労が可能です。
特定技能は原則として、対象の業種ごとに定められている特定技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。
ただし、EPAから特定技能介護へ移行する場合は、一定の条件を満たせば試験の免除が適用されます。
以下が試験が免除となる条件です。
・EPAで4年間にわたり就労・研修に適切に従事していること
・介護福祉士国家試験の結果が「合格基準点の5割以上の得点である」「すべての試験科目で得点があること」
※EPAでの在留3年間から特定技能へ移行の場合は、特定技能試験は免除されません。・介護福祉士国家試験の結果が「合格基準点の5割以上の得点である」「すべての試験科目で得点があること」
申請の流れと必要書類
EPAの場合、介護福祉士国家試験の受験後から特定技能介護の申請が可能となります。 必要書類については通常の特定技能申請とさほど変わりませんが、 介護福祉士結果通知書が必要になります。ここではEPAでの在留3年間から特定技能へ移行、在留4年間から特定活動へ移行の2パターンに分けてご紹介します。
EPA3年間から特定技能へ移行の場合
<申請時期と流れ>1月下旬:介護福祉士国家試験受験
3月下旬:結果発表
3月下旬以降: 特定技能ビザ申請可能
※特定技能ビザ申請までに特定技能介護試験、JLPT N4以上の合格が必要
<必要書類>
※詳細については、法務省・出入国在留管理局のHPをご覧ください。
・介護福祉士結果通知書
・特定技能介護試験合格証明書
・JLPT合格証明書
・特定技能介護試験合格証明書
・JLPT合格証明書
EPA4年間から特定技能へ移行の場合
<申請時期と流れ>1月下旬:介護福祉士国家試験受験
3月下旬:結果発表
3月下旬以降:特定技能申請可能
<必要書類>
※詳細については、法務省・出入国在留管理局のHPをご覧ください。
・介護福祉士結果通知書
※免除可能:特定技能介護試験, JLPT
(免除は介護福祉士国家試験の結果で「合格基準点の5割以上の得点である」「すべての試験科目で得点がある」場合のみ)
※免除可能:特定技能介護試験, JLPT
(免除は介護福祉士国家試験の結果で「合格基準点の5割以上の得点である」「すべての試験科目で得点がある」場合のみ)
まとめ
EPAでの在留期間満了後も特定技能に移行することによって、引き続き雇用が可能になります。これまでは、介護福祉士国家試験で不合格となってしまった場合は母国へ帰らざるを得ませんでしたが、特定技能への移行が可能となったことで、意欲のある若手人材を引き続き雇用することができるようになりました。
実務経験のある優秀な若手人材を引き続き受け入れられることは大きなメリットではないでしょうか。
また、5年間の在留期間中に介護福祉士国家試験に合格すると、在留資格「介護」での就労が可能となることも魅力的です。
現在EPAで受け入れを行っている企業様はもちろん、そうでない企業様もこの機会にぜひEPAで経験を積んだ優秀な外国人の方々を特定技能で受け入れられてみてはいかがでしょうか。