みなさん「永住者」と「定住者」の違いって知っていますか?
意外とこれらの違いを理解していない人が多いのではないかと思います。
今回は「永住者」と「定住者」の違いを比較していきたいと思います。

永住者
「永住者」とは、原則10年以上継続して日本に在留して、次の3つの要件を満たす必要があります。
ただし、日本人と結婚している場合は3年になります。3つの要件は以下の通りです。
1. 素行が良好であること 2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること 3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
永住者は在留期間が「無期限」であり、出入国管理局及び難民認定法の定める職業に就く限り制限はありません。
また、定期的に在留期間更新許可申請を行う必要もありません。
基本的に犯罪などを起こさなければ、ずっと日本で生活することができます。
永住者の場合も「在留カードの期限」があり、在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日までに更新が必要です。
定住者
変更届出書の書き方
「定住者」とは、日系人やその方と結婚(入籍)した方、定住者の実子、日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)、日本人や永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族、難民認定を受けた外国人等、日本人や永住者と結婚(入籍)後3年以上経過して離婚した方などになります。「定住者告示」は1号から8号まで規定されており、それに該当する人は、以下のとおりです。
定住者は在留期間に定めがあり、在留資格の更新が必要タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民(1号) 日系2世、3世(3号) 日系3世(4号) 日系2世、3世である定住者の配偶者(5号) 未成年、未婚の人で実親(B)から扶養を受けており、その親(B)が日本人、永住者、定住者、日系人、日本人の配偶者又は永住者の配偶者である人(6号) 6歳未満の者で養親が日本人、永住者又は定住者であるもの(7号) 中国残留邦人とその関係者(8号)
ですが、就労活動の制限はありませんので、どんな仕事に就くこともできます。
在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年があります。
万が一期限が切れてしまうと、不法滞在者ということになります。
まとめ
永住者は外国人が希望して申請をし認められる在留資格になります。税金や社会保険を滞納なく納付をし、犯罪歴等がなく、さらに生計維持の能力があることを10年以上に渡って行ってきた外国人が許可を受けられるものと考えて良いです。
一方、定住者は日系人やその配偶者、日本人や永住者と離婚または死別した方などに認められる在留資格です。
どちらも就労制限がなく日本人と同等に働くことができる一方で、どちらも参政権の権限がないなど、似た特徴を持っていますが、在留期限の有無や取得の用件などが異なります。