外国人介護人材の制度には種類があるのは知っているけど、色々ありすぎて調べてもよくわからない…。 という方のために、今回は介護ビザ4種の徹底比較いたします!

介護分野で働けるビザの種類

外国人が介護職で働くには、4種の在留資格があります。
  • 介護ビザ
  • 特定技能介護
  • 技能実習
  • EPA(特定活動)
  • それぞれのビザの目的

    ・介護(介護福祉士)
    介護福祉士を取得している人が介護職で働けるビザ

    ・特定技能
    人材不足解消のために新しくできた就労するためのビザ

    ・技能実習
    母国に技術を持ち帰るために日本で実習するためのビザ

    ・EPA
    看護師や介護福祉士を取得するためのビザ


    じゃあビザを持っていれば日本人と同じように働けるの?と思われると思いますが、答えはNOです。
    ビザの制度によって違います。これがややこしく感じる理由です。

    なぜ介護で特定技能がいいの?

    介護福祉士の資格があれば、介護ビザで働くことができます。これはわかりやすいですね。
    少しややこしいのが、「特定技能」「技能実習」「EPA(特定活動)」の3つです。


    まず前提として、
    「特定技能」就労を目的として 作られたビザである。

    「技能実習」はあくまで実習のためのビザであり、
    就労を目的としたビザではない。

    「EPA(特定活動)」は資格取得をすることが一番の目的であり、EPA候補生の段階では
    就労を目的としたビザではない。
    ということです。

    技能実習は、”労働力不足を補うための手段として行われてはならない旨の基本理念が定められています(法第3条)。”と国に定められている通りであり、労働力として受け入れることを目的とされておりません。

    労働力として外国人の方の採用を考えられる場合に、技能実習を選ぶことを国は禁じております。そういったところで大きく企業様の負担、コストの負担、採用される人材のレベルが特定技能と技能実習で変わってきます。

    この3つを比較表にまとめました。

    特定技能,技能実習,EPA比較表

    作成者Funtoco 特定技能 技能実習 EPA(特定活動)
    目的 就労 実習 資格取得
    活動内容 介護の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 1号:技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 2号, 3号:技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 (非専門的・技術的分野) インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国と結んでいる協定で看護師・介護福祉士の知識の修得、技能に係る業務に従事する活動
    在留期間 特定技能1号:通算5年まで 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) 看護師候補者:最長3年間 介護福祉士候補者:最長4年間 条件クリアで1年延長可能
    他在留資格への移行 介護ビザに移行可能(※介護福祉士の資格が必要) 技能実習2号から特定技能1号に移行可能(※要件あり) 介護ビザに移行可能(※介護福祉士の資格が必要) 特定技能1号への移行可能
    受入人数規定 あり あり あり
    転職 可能。同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能。 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号か ら3号への移行時は転籍可能。 可能。新たにEPA看護師・介護福祉士を受け入れる施設が厚生労働省告示に定められた要件を満たしている必要がある。
    管理 特定技能所属機関(日本の受入企業) 登録支援機関(登録支援の委託会社) 団体監理型(受入企業) 企業単独型(事業協同組合や商工会等の非営利団体) 各国の送り出し機関 受入機関(日本の受入企業)
    日本語能力 N4以上 なし(介護のみN4以上) N5以上(ベトナムのみN3以上)
    定期報告、試験 3ヶ月毎に定期面談と定期報告 日報、2号・3号へ移行時に学科と実技の試験 在留期間更新許可申請時に定期報告
    技能水準 相当程度の知識(介護特定技能試験) 又は経験が必要 なし フィリピンの大学卒業+介護士認定又は看護学校卒業 ベトナムの3年制又は4年制の看護課程修了 インドネシアの高等卒業+介護士認定又は看護学校卒業
    コスト ※相場の価格です ビザ申請支援料 15万/1名 登録支援料   3万円/月 [弊社の価格] ビザ申請支援料 12万/1名 登録支援料   1万円/月 入国前教育費 32万/1名(介護の場合) 入国手続き等 40万/1名 管理費    5万円/月 申込手数料初回 3万/1名 あっせん料   14万/1名 滞在管理費   2万/年 日本語研修   36万/6ヶ月
    家族配偶者滞在 なし(特定技能2号はあり) なし なし
    来日前の研修等 事前ガイダンス 3時間程度 講習原則 1ヶ月以上 出国前オリエンテーション 【日本語研修】 インドネシア 6ヶ月間 フィリピン 3ヶ月間 ベトナム 12ヶ月 ※条件クリアで免除あり
    来日後の研修等 生活オリエンテーション 8時間程度 講習原則 2ヶ月 【日本語研修】240時間 【介護の研修】42時間 【日本語研修】 インドネシア 6ヶ月間 フィリピン 6ヶ月間 ベトナム 2ヶ月半 【介護の研修】 約10日間
     

    特定技能,技能実習、EPA比較イメージ図

    イメージとしてはざっとこんな感じです。
    作成者Funtoco 特定技能 技能実習 EPA(特定活動)
    採用時の語学力 ✖️ ✖️
    採用時の技能力 ✖️
    研修の楽さ ✖️
    報告の楽さ ✖️
    トータルコスト ✖️
    比較の詳細は下記をお読みください!

    ◯職員の算定人数について

    特定技能
    就業開始すぐに含まれる

    技能実習
    研修2ヶ月+6ヶ月実習修了後から

    EPA
    研修6ヶ月+6カ月実習修了後から
    日本人は介護施設で働く際に就業開始初日から介護報酬の算定人数に含まれます。
    しかし、「EPA」や「技能実習」のように資格取得や実習が目的で来日している人たちは、1人の労働者としてすぐに扱われません。
    下記の図を見てもらえればわかりやすいと思います。

    「介護(介護福祉士)」は介護福祉士の資格を持っているので、一人前として扱われるのは当たり前ですね。

    採用から実際に就労するまでに長い時間を費やすことになります。そして、就労が始まってからも講習を受ける必要があります。

    研修終了後にやっと職員としての算定人数に含まれます。

    人材を必要としている介護施設側からすると、即戦力としてもスピード感的にも特定技能が一番受け入れやすいかと思います。
    EPAの来日後の研修時間の詳細 オリエンテーション、一般日本語及び看護・介護専門日本語研修(675 時間程度)
    日本社会・生活習慣の理解・適応研修(50時間程度)
    職場への理解・適応研修(90 時間程度)
    研修成果を図るテスト(2か月に最低 1 回は実施)
    トータルで815時間も研修が必要…

    では「特定技能」は…?
    特定技能も就業開始初日から算定人数に含まれるんです!
    特定技能は就労のためにできたビザなんです!

    ◯受入人数枠を比較

    特定技能 常勤の介護職員数 
    1:1 特定技能労働者
    事業所単位で、常勤の介護職員の総数を超えないこと ※EPA介護福祉士、介護ビザの者も含む。

    技能実習 常勤の介護職員数
     4:1 研修生(おおよそ)

    →詳細はこちら(15ページ目)
    EPA 
      原則として 1 か国につき、それぞれ 2 名以上 5 名以下
    常勤介護職員の4割以上が、介護福祉士の資格を有する職員であることが必要です。
    受入れ施設において就労を開始した日から6か月を経過した介護福祉者候補者、又は日本語能力試験においてN1又はN2に合格した介護福祉士候補者については、 配置基準上、職員等として算定する取扱いとしています。

    ◯語学力を比較

    特定技能
     全業種で日本語能力 N4以上

    技能実習
     介護に限り日本語能力 N4以上

    EPA 
      ベトナムを除き日本語能力 N5以上


    介護に関しては、どのビザも日本語レベルは同じくらいになります。
    ただし、技能実習とEPAは採用が決まってから日本語研修を行わないといけません。特定技能は日本語研修の義務はなく、自己学習でN4を合格すれば問題ありません。
    日本語能力 N4は流暢ではないものの、日常の意思疎通や簡単な日本語の読み書きが可能なレベルです。

    介護施設の採用面接に同行させていただくときによく耳にするのが、 「想像していたよりも日本語でコミュニケーションが取れますね!」といった言葉です。
    すでに日本へ留学にきている外国人は日本語だけでなく、日本の文化やマナーなども理解しています。
    国外から来る外国人は母国で日本語を猛勉強して、3ヶ月程度でN4まで習得する方達も多いです。
    日本人が英語などの外国語を覚えるスピードと比べると、語学の習得がとてつもなく早いなと感じます。

    日本で就業が始まってからは毎日のように日本語を使うので、コミュニケーションや語学力は自然と成長していきます。

    ◯技能水準を比較

    特定技能
    介護特定技能試験の合格

    技能実習 
    資格や経験なし

    EPA
    フィリピンの大学卒業+介護士認定又は看護学校卒業
    ベトナムの3年制又は4年制の看護課程修了 インドネシアの高等卒業+介護士認定又は看護学校卒業



    特定技能は特定技能技能試験の合格をしなければ、特定技能ビザを取得することができませんので、 特定技能ビザで介護施設で働ける方達は、働く前から基礎的な介護の知識は持っています。

    特定技能技能試験は受入機関や登録支援機関が講習を行わなければならないものではありません。
    なので、講習を受ければ誰でも簡単に取れるという訳ではなく、自主的にきちんと勉強をしなければ合格することはできません。

    ◯定期報告や記録についての比較

    特定技能
    届出頻度:3ヶ月に1回 「定期面談」登録支援機関による面談
    「定期届出」受入れ状況に係る届出書等の書類の提出
    定期面談と定期報告については、登録支援の委託をしている登録支援機関と行うのが一般的でしょう。

    技能実習
    記録頻度:毎日
    日々の技能実習状況は技能実習生を管理している担当者が技能実習日誌に記録しなければなりません。
    届出頻度:初回1回
    「実習実施者届出書」初めて技能実習生を受入れる時のみ提出が必要です。
    届出頻度:3ヵ月1回
    「監査報告書」受入企業に対しての監査報告の提出が必要です。
    届出頻度:年に1回
    「事業報告書」受入企業の実習実施体制や実習生の技能検定受験状況、地域との共生をはかる施策実施状況などを報告する書類を提出します。
    「実施状況報告書」実施体制や実習生の労働条件、行方不明者の発生状況などを報告する書類を提出します。
    5年間の間、毎日の日報を書くのは結構な手間になりそうです。

    EPA
    届出頻度:在留期間更新許可申請時
    「定期届出」受入施設の要件遵守状況の報告等など

    ◯介護現場での制約について

    それぞれ介護の仕事をするという部分は同じですが、ビザによって一部制限があります。
    下記の表を見てください。
    特定技能
    1人で夜勤が可能
    弊社がご紹介している特定技能で働いている外国人の方は、早くて3ヶ月、半年から1年以内には夜勤を1人で入っております。
    配置換えが容易
    同法人内での移動は簡単に出来ます。入管へ書類を送るだけです。就労として扱われるビザですので、現場に即しております。
    服薬の介助が可能
    特定技能では、無資格の日本人同様に服薬の介助が可能です。

    技能実習
    1人で夜勤不可

    ※1 技能実習生一人による夜勤は認められません。技能実習生の介護業務の知識・経験、コミュニケーション能力等を総合的判断した上で、必要な人数の配置が義務付けられています。

    配置換えが容易ではない。
    技能実習は、実習計画の変更が必要になります。
    新設から3年未満は利用出来ない。
    技能実習では、新設から3年未満は利用出来ません。特定技能は、新設の事務所でも利用可能です。
    服薬の介助が不可
    技能実習では、あくまで実習なので服薬の介助が出来ません。
    EPA
    1人で夜勤不可


    配置換えができない。
    閉業などのやむを得ない場合を除き、就業場所を変更することはできません。

    コスト面の比較

    特定技能のコストが圧倒的に安いです。
    やはり技能実習という実習という形で来るところを比較すると労働という形の特定技能ビザでは費用面は比較する必要もないくらいです。

    特定技能のコストが安い理由
    監査コストがかからない
    技能実習制度においては成約事項が大きいため、管理団体が毎月厳しい巡回、監査等を行う必要があります。また転職が出来ないため、疾走をさせてはいけないので、働く人の管理も厳しく必要です。これが企業様にコストとして大きく跳ね返ります。
    技能実習では月額5万円程度の管理を要するところが弊社の特定技能ビザでは、月額1万円で対応可能になります。
    1番重要なポイントは、管理を徹底的にしないといけない方を働かせる技能実習制度に問題があります。

    ビザ取得の申請が簡素化されている。
    技能実習は、技能実習計画を外国人技能実習機構に提出して許可を得ないといけません。そのためには、膨大の資料を準備必要があります。
    相当な手間や時間がかかります。その費用も受け入れ企業様の負担になっています。
    特定技能では、外国人技能実習機構への申請は不要です。入管に在留資格認定証明の申請が必要なだけです。
    申請コストは、企業様から徴収されていますが、明らかに特定技能の方が申請にかかるコストが下がります。

    入国後講習が必要ない
    技能実習では、原則320時間の入国後講習が義務つけられております。2ヶ月程度です。
    入国後2ヶ月間は、寮に住んでもらい仕事が出来ず、研修施設で研修します。実習でこられているので、仕方ないですが、企業様のコスト負担になります
    特定技能では、入国後講習は不要になります。即日働くことが可能です。
    特定技能は、特定技能ビザの介護のテストを合格している必要があり、講習で行うような基本的な勉強は、母国で終えて入国されます。

    特定技能
    ビザ申請支援料 15万/1名登録支援料   3万円/月

    15万+(3万×12ヶ月)=初年度のコスト 51万
    3万 × 48ヶ月 = その後4年間のコスト 144万
    5年間のトータルコスト 195万円
    ※人材紹介料は含めておりません
    ※相場価格での計算になりますので、確定金額ではございません。参考程度にして下さい。

    【Funtocoの価格]:ビザ申請支援料 12万/1名:登録支援料   1万円/月
    特定技能は国外だけでなく、国内の留学生もビザの申請をすることができます。
    ・技能実習
    入国前教育費 32万/1名(介護の場合) 入国手続き等 40万/1名 管理費    5万円/月 32万 + 40万 +(5万円 × 12ヶ月) = 初年度のコスト132万 5万 × 48ヶ月 = その後4年間のトータルコスト 240万 5年間トータルコスト 372万円
    ※人材紹介料は含めておりません ※相場価格での計算になりますので、確定金額ではございません。参考程度にして下さい。
    5年間で考えると結構費用が高いですね。  
    ・EPA
    申込手数料初回 3万/1名
    あっせん料          14万/1名
    滞在管理費         2万/年
    来日前日本語研修      36万/6ヶ月
    フィリピン送り出し機関   60,500円/1名
    インドネシア送り出し機関  38,000円/1名
    ベトナム送り出し機関    51,000円/1名
    研修講師のコスト      140万程度/6ヶ月(介護福祉士の平均月給30万で想定)

    3万 + 14万 + 2万円 + 36万円 + 6万円 + 140万円= 初年度のコスト 201万
    2万 × 3年 = その後3年間のコスト 6万

    4年間トータルコスト 207万円程度
    ※送り出し機関の金額は換算レートによって変わります。 ※相場価格での計算になりますので、確定金額ではございません。参考程度にして下さい。
    EPAは一見安くみえますが、実際には来日後の半年間の研修を行うのは受入機関になるため、受入機関側が国家資格を所有している職員を講師として用意しなければなりません。
    日本人介護職員と同じ労働条件では、勉強時間は取れないのが現状です。介護職員としてカウントできても、夜勤に組込むことはできないのが現実です。
    4年後の介護福祉士取得のための育成がメインであって、実際に介護福祉士の資格を取得するまでの費用や労力を考えると簡単ではないかもしれません。

    ◯外国人労働者の失踪

    外国人労働者の受け入れにおいて以前から問題となっていたのが、技能実習生の失踪です。
    失踪者が増えるまでには様々な原因がありますが、その中のひとつが悪質な事業者の存在です。低賃金での過酷な労働や、賃金の未払いなど違法が多く行われていました。

    中にはブローカーへの多額の借金を抱えて来日してきている方々もおり、日本にいても低賃金や賃金の未払いで返済ができない、、、。
    もし帰国しても東南アジアの給料ではとても返済可能な額ではないので、とにかく逃げ場がなくなって技能実習生の失踪が多発してしまいました。


    このような現状を改善したビザが2019年4月に新しく導入されたのが特定技能です。
    特定技能は日本人と同等の賃金又はそれ以上でなければなりません。
    さらに登録支援機関による3ヶ月に1度の定期面談や定期届によってきちんと管理されます。

    ◯特定技能の広がり

    技能実習は技能実習2号を修了すれば、特定技能1号に移行が可能です!この場合はすでに実務経験を2年経ているので、特定技能試験の合格は不要です。

    EPAは看護3年、又は介護4年を経たのち、国家資格の試験を受けることになります。国家資格に落ちた場合は在留資格を1年間は延長することができます。
    又は特定技能への移行も可能です!

    このように他の在留資格からの移行も可能になり、着々と特定技能の広がりが増えていってます。
    技能実習だけど就労をメインにしたい方や、EPAで国家資格に落ちてしまったけど、帰国せずに働きたい方には特定技能への移行ができるのはとてもチャンスになると思います。

    まとめ

    いかがでしたでしょうか?
    介護分野で働くにはどのビザがいい?という記事ではビザの概要をまとめましたが、今回は細かい部分までまとめてみました。

    【算定人数】 特定技能>技能実習
    技能実習は算定人数に含まれるまでの期間が長い、一方で特定技能は就労日から算定人数に入ります!

    【研修の負担の少なさ】 特定技能>技能実習

    これは明らかに特定技能の方が負担がないです。技能実習は採用から1年以上の研修が必要なのに対し、特定技能では特定技能試験受験の際に初任者研修と同じような内容を既に勉強しており、 基礎知識の研修は不要なため、講習が1日以内で終わります!同じ業務に携わるのに1年以上の差があるのは時間的にも労力的にもだいぶ違うと思います。

    【定期報告の楽さ】 特定技能>技能実習
    技能実習は毎日の日報や、ビザの以降時に試験を受ける手間があります。特定技能は3カ月に1回の定期報告と面談のみです。この面談も登録支援機関が主で行うため、受入機関側の負担は少ないと思います。

    【コスト面の良さ】 特定技能>技能実習
    技能実習は研修があるため教育費用もかかります。特定技能はかかる費用がビザの申請料金と登録支援料金のみなので、費用は抑えられます。
    特定技能ばかりが良く聞こえますが、デメリットももちろんあります。企業側のデメリットとしては、特定技能は転職が可能なことです。 ですが、職場が変わる場合は申請の手続きが必要なため、簡単に転職ができると言うわけではないですし、日本人であっても転職する人、転職しない人は人によりけりだと思います。

    まずは、長く働きたいと思ってもらえる環境を作っていくことが第一だと考えており、弊社では、受入機関側との連携はもちろん、特定技能の外国人とのコミュニケーションを大事にしております。 そのため、特に用事がなくても弊社に連絡をくれ、世間話ができるような関係性を作れております。

    また、EPAのように資格取得のために実習ができる制度も大事ですが、現在の介護業界の人手不足には、すぐに働くことの出来る特定技能ビザは必要不可欠になってくるのではないでしょうか。
    この記事を読んでくださった方々は興味のある方や、すでに雇用条件している方かもしれませんが、世間一般ではまだまだ外国人労働者への理解は少ないのかなというのが正直なところです。
    制度も時代の流れに沿って変化しているので、あとは世間のへの理解を少しでも広めていけたらと思っています。