定期面談とは

特定技能所属機関等は,1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため,支援責任者または支援担当者は、外国人とその監督をする立場にある者の両方と定期的(3か月に1回以上)に面談を実施する必要があります。
「監督する立場にある者」とは,特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど,当該外国人に対して指揮命令権を有する者をいいます。

・1号特定技能外国人との面談は,当該外国人が十分に理解することができる言語で実施する必要があります。
日本語が十分理解出来る場合は日本語で大丈夫です。

・面談は対面により直接話をする必要があり,テレビ電話等で行うことはできません。
2020年6月現在はコロナウイルスの影響から、テレビ電話等で面談を行うこと可能です。

・定期的に行う面談の場においては,生活オリエンテーションで提供した本邦での生活一般に関する事項,防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を,必要に応じ,改めて提供することが求められます。

・日本での生活一般に関する事項
・防災および防犯に関する事項
・急病その他緊急時における対応に必要な事項
・その他の事項に係る情報

行政機関への通報とは

・支援責任者又は支援担当者は,1号特定技能外国人との定期的な面談において,労働基準法(長時間労働,賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法,労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは,その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。

・支援責任者又は支援担当者は,1号特定技能外国人との定期的な面談において,資格外活動等の入管法違反,又は,旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは,その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。

こうした違反を知ったときの通報義務がありますので、支援責任者・支援担当者には「監督者から指揮命令等の影響を受けることがない」という中立性が求められます。

定期届出とは

 
特定技能外国人を受け入れている機関が、3ヶ月に1回定期的な面談を行ったのちに、入国管理局に届けなければいけないものである。
会社側が提出する書類一覧 参考様式第3-6号 受入れ状況に係る届出書
参考様式第3-8号 活動状況に係る届出書
参考様式第3-8号(別紙)特定技能外国人に対する報酬の支払状況
本人分の賃金台帳、比較対象がいる場合は比較対象分の賃金台帳も必要

まとめ

株式会社Funtocoでは、定期面談の際に提出書類のサポートはもちろん、登録支援機関との定期面談、定期届け出を行います。
それだけではなく、働いている外国人の方の不安や質問、色々な問題等を早く発見できるように連絡を取り合い外国人の方側からの情報をヒヤリングし、会社様で定着出来るようにサポートさせていただいております。
定期面談で話すことももちろんですが、いつでも弊社のサポートメンバーへの連絡はオープンにしており、こまめに連絡を取り合うことで、定着に向けて外部からサポートさせていただいていることが弊社の強みでもあります。
また会社様からの不安や時には不満もお聞きさせていただきながら、会社様と外国人の間に入り、特定技能ビザを取得した外国人が定着し、活躍出来る様に動いております。
特定技能ビザ以外でご紹介させていただいている外国人の方にも3か月に一回は連絡を取りながら、可能な限りサポートさせていただいております。
外国人の方と日本を私達がつないで行くことがとても重要だと思っております。日々外国人の方からの相談や悩み、企業様からの相談を受けているからこそご提供出来るノウハウがあると思っております。