特定技能と技能実習のそれぞれの制度の違いやメリット、デメリットについて解説

目的の違い

特定技能

一言で言えば、人手不足分野での労働。
中⼩・⼩規模事業者をはじめとした深刻化する⼈⼿不⾜に対応するため、⽣産性向上や国内⼈材の確保のための取 組を⾏ってもなお⼈材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、⼀定の専⾨性・技能を有し即戦 ⼒となる外国⼈を受け⼊れていくことを目的としている。

技能実習の目的


一言で言えば、技能移転のための実習。
我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、 開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としている。


制度の違い


特定技能

特定技能外国人を受け入れる為には、受け入れ先の企業に特定技能外国人を受け入れるための支援体制があることが求められます。

特定技能外国人を受け入れた場合は、ビザの申請や行政への定期報告、オリエンテーションなどの支援業務を行う必要があります。

これらの支援業務は行政書士や登録支援機関に委託することが可能で、こちらが一般的なケースでしょう。

技能実習

実習生の受け入れには企業単独型と団体監理型の2種類の制度があり、どちらかの制度を利用する必要があります。

企業単独型
日本の企業が海外の現地法人、合弁企業等の従業員を受け入れて技能実習を実施する。受け入れに関わる事務作業などは実習実施機関(企業側)がすべて行う。

団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、人材募集、入国に関する手続きや日本語教育など、監理団体が一貫して行う。

受入機関が支払う費用


特定技能

企業は登録支援機関に委託する場合、支援委託料を支払います。

毎月定額の支払いか臨時支払いかは企業側と登録支援機関で決めます。

相場は月2万〜3万程度。

技能実習

企業は監理団体に毎月契約で定められた監理費を支払います。

相場は月3〜5万程度。

技能実習は入国前の事前準備や入国後の講習が必要になります。

受け入れ可能な業種

特定技能

今まで単純労働とされていた為、一定の能力や経験値がないと外国人の就労が難しかった、飲食店やホテル、介護職などの仕事も可能になりました。
特定技能では、ひとつの受入機関で受け入れられる特定技能外国人の人数制限がありません。(介護分野、建設分野を除く)。

技能実習


サービス業のような職種はなく、母国でも活かせるような技能が身に付く専門的な分野で受け入れが可能となっております。
技能実習では、ひとつの受入機関で受け入れられる外国人の人数制限があります(常勤職員の総数に応じた人数枠)。

雇用期間

特定技能

特定技能は、特定技能1号と特定技能2号の2つがあります。特定技能2号まである分野は、
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業になります。
介護分野は介護ビザがある為、特定技能2号はございません。
その他の分野では、現時点での雇用期間は最大5年となります。また各分野で特定技能2号まで制度が広がるかどうかは、政府の判断となります。
特定技能2号を取得する為には、特定技能1号で5年間就労する必要がありますが、 ペーパーテストや実務などの試験は特にありません。

技能実習

技能実習1号から技能実習2号、技能実習2号技能実習3号へは、所定の技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実技試験に合格が必要です。
技能実習3号終了後は特定技能に切替が可能です。
※最初の2か月は原則として講習期間となり、この期間は雇用関係はまだありません。

メリット・デメリット

特定技能のメリット

特定技能ビザを取得するには、特定技能試験の合格、日本語能力試験N4以上の合格が必要な為、 業務に対しての基礎知識と日本語能力の基礎を持った外国人を確保できます。
また、特定技能2号に該当する職種の場合は無期限で雇う事ができます。

特定技能のデメリット

特定技能ビザを取得する為には申請する外国人はもちろんですが、受け入れる先である企業側の審査もされます。
また、ビザの申請には大量の書類作成や提出書類などが必要になる為、受け入れをする前にハードルが高く感じてしまうケースも多いかと思います。
ですが、これらの支援業務は登録支援機関に委託することが可能ですので、さほど難しく考える必要はないでしょう。
技能実習とは違い、転職可能という部分がデメリットとして捉えられるケースもありますが、労働者のため、転職の自由は基本であるため、デメリットではないと考えます。

技能実習のメリット

技能実習を受け入れることによって企業のグローバル化や社内の活性化や生産性の向上に繋がります。
優良に技能実習2号修了、3号の修了した者は、原則として、特定技能ビザへの在留資格変更が可能です。

技能実習のデメリット

技能実習生の多くは来日が決まってから日本語を学び始める為、日本語の能力が低いことが多く、最初はコミュニケーションを取ることが難しいです。
また、技能実習は就労ではなく実習を目的としている為、入国前と入国後に講習を行う必要があります。
その為、受け入れが決まってから働き始めるまでに実際は半年ほどの期間が必要になります。

またアメリカでは、日本の技能実習は、奴隷制度であるとはっきりと批判していることも今後は採用する企業様への風評被害になる可能性もあるでしょう。

まとめ

それぞれ制度の違いがある為、一概にどちらがいいとは断言できませんが、目的が大きく異なる特定技能と技能実習。
必要な外国人人材のタイプや職業に合わせた選び方が必要になってくるかと思います。
移民や少子高齢化が進んで行っている日本にとって、外国人を雇用することは当たり前の時代になる日がそう遠くないと思います。
日本の企業はこのグローバル化にいかに早く対応するかで、将来が大きく変わってくるのではないでしょうか。