ワーキングホリデーから特定技能への移行は可能か?


ワーキングホリデーから特定技能への移行がそのまま可能かどうかは国によって異なります。
そもそも特定技能の要件を満たしていない場合は、国に限らず移行はできませんのでご注意下さい。

それでは、ワーキングホリデーの制度から簡単にご説明いたします。

ワーキングホリデーとは


「二国・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度」
 青少年が各々の国・地域に滞在し、それらの文化や一般的な生活様式を体験しながら、滞在費用を補いうために滞在国での就労を認める制度です。

ワーキングホリデー制度で滞在する外国人は「特定活動告示5号」または「特定活動告示5号の2」の在留資格が付与されています。
この在留資格は学歴要件はありませんが、ワーキングホリデー制度を交わしている国でなければなりません。また、年齢の制限があり、このワーキングホリデー制度を利用できるのは一度のみで、最長1年間です。在留期間の延長なども認められていません。

対象国

オーストラリア
ニュージーランド
カナダ
韓国
フランス
ドイツ
英国
アイルランド
デンマーク
台湾
香港
ノルウェー
ポルトガル
ポーランド
スロバキア
オーストリア
ハンガリー
スペイン
アルゼンチン
チリ
アイスランド
チェコ
リトアニア

ワーキングホリデーで就労できる範囲


ワーキングホリデーでは、就労できる職種に制限はありませんが、日本において風俗営業等に従事することはできません。また、留学生のアルバイトのように週28時間以内などの時間的制限もありません。 風俗営業等へ従事した場合、人身取引等の被害を受けた場合を除き退去強制事由に該当します。また、これら業種へ従事させた者については不法就労助長罪、人身売買罪等に問われることもあります。

ワーキングホリデーからその他在留資格への移行


ワーキングホリデー後は、一時帰国をしなければならない国と、そのまま在留資格の変更ができる国があります。


帰国が必要のない国

オーストラリア
カナダ
韓国
ニュージーランド
ドイツ

一時帰国の必要がない国は、ワーキングホリデー終了後に「技術・人文知識・国際業務」や、「特定技能」などの在留資格へ移行が可能です。
ただし、移行予定の在留資格の要件を満たしている必要がございます。
「技術・人文知識・国際業務」の場合は学歴(専攻)要件などを満たしているかどうかや、「特定技能」の場合はJLPT N4以上の取得と分野ごとの特定技能評価試験の合格が必須です。


一時帰国が必要な国

上記の5カ国以外の国

帰国が必要な国の場合でも、一時帰国をしてから、新たに「在留資格認定証明書交付申請」で呼び戻すことができます。

ワーキングホリデーから特定技能へ

①特定技能の要件

まずは日本国内にいる間に特定技能の要件である、JLPT N4以上と特定技能評価試験への合格をしておきましょう。 特定技能について詳しくはこちら→https://funtoco-inc.com/specifiedskilledvisa-overview/

②内定について

帰国してからの就職活動も可能ですが、ハードルが高くなるので、可能であれば内定も日本国内にいる間に内定をもらっておいた方が良いでしょう。

③在留資格認定申請

内定が決まったら「在留資格認定申請」をしましょう。この申請が通らないと日本に再入国し就労することはできません。
在留資格認定申請について詳しくはこちら→https://funtoco-inc.com/zairyuushikakutoviza/

④一時帰国後の再入国

「在留資格認定申請」が無事に通れば、一時帰国後に日本へ再入国ができます。

※一時帰国が必要のない国に関しては、特定技能の要件を満たしていれば、日本に滞在しながら在留資格変更申請が可能です。

まとめ

ワーキングホリデーにおいても特定技能においても学歴が問われないため、「技術・人文知識・国際業務」のように学歴(専攻)と従事する仕事の関連性などを気にする必要がなく、ワーキングホリデーから特定技能への移行は日本に引き続き滞在を希望している者からすると、今まで以上に滞在できる可能性が広がっていくのではないかと思います。
一時帰国しなければならない国に関しては、日本に滞在中に準備のできることはしっかり準備しておくことが大切かと思います。