特定技能で雇っている外国人も店舗や就労場所が変わることがあると思います。
しかし、特定技能はどこでどのような仕事をしているかを出入国管理局に届出をしなければなりません。
特定技能外国人の就業場所に変更があった場合に必要な手続きについてまとめました。
届出書類
<共通>
こちらは全分野において、変更があった際に届出が必要な書類です。
・特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)
記入例 ダウンロード→http://www.moj.go.jp/content/001315226.pdf
様式 ダウンロード→ http://www.moj.go.jp/content/001315247.pdf
・特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)別紙
様式 ダウンロード→ http://www.moj.go.jp/content/001315248.pdf
・雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)
<介護、外食、宿泊、ビルクリーニング、自動車整備、航空業場合>
こちらは該当する分野において、変更があった際に届出と一緒に提出が必要な書類です。
「介護」 ・介護分野における業務行わせる事業所の概要所(第1-2号)
・指定通知書等の写し
「外食」
・営業許可書
「宿泊」
・旅館業許可証
「ビルクリーニング」
・「建築物清掃業登録証明書」又は「建築物環境衛生総合管理業登録証明書」
「自動車整備」
・道路運送車両法項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場であることを証する資料
<派遣の場合で派遣計画書に記載していない派遣先、就労場所に変更になる場合>
こちらは特定技能外国人が、派遣されている場合で、尚且つ変更があった際に届出が必要な書類です。
・派遣計画書(参考様式第1-12号)
・就業条件明示書の写し(参考様式第1-13号)
・特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)
・派遣先の概要書(参考様式第1-14又は1-15号)
・労働者派遣契約書
・派遣先に係る労働・社会保険及び租税の法令を遵守していることを証明する資料
・派遣先に係る運用要領別冊(分野別)に定める確認対象の書類
届出の提出場所
特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に届出てください。 持参又は郵送で可能です。
その他、変更があった場合に届出が必要な事項
・雇用契約期間
・従事すべき業務の内容
・労働時間等・休日・休暇
・賃金
・退職に関する事項
・その他(社会保険・労働保険の加入状況,健康診断,帰国担保措置)
これらの事項に変更があった場合も届出が必要になります。変更事項によって届出の内容は異なりますので、ご注意ください。
まとめ
特定技能は雇用内容について変更があった場合は、変更事項があってから14日以内に必ず出入国管理局に届出をしなければなりません。
変更の届出は複雑なものではなく、簡単に行えます。委託している登録支援機関があれば、まずは登録支援機関に報告をしましょう。
タイミングが合えば、定期届出の際に報告でも問題ありませんが、必要な書類は揃えてから届出をしましょう。