特定技能外国人の住居に関して

今回は、特定技能外国人の住居に関しての記事です。多くの会社さんからこの点に関しての質問が多いこともあり、今回は
  • 住居は誰が準備するのか
  • 誰が家賃を負担するのか
  • 広さはどれくらい必要か
  • 家賃はどこまで含めるのか
  • などのよくある質問のポイントを押さえていきます。

    住居の準備に関しては受け入れ企業が行うことでかなり工数がかかってしまい、負担が大きい部分でもあるため、こちらの負担を少しでも減らしていければと思っております。
    また、登録支援機関に委託が可能な部分でもあるため、負担軽減をするために支援業務を登録支援機関に委託するということも1つの選択肢になります。

    住居の手配に関しては、国内人材と海外人材で対応が変わってくる部分もありますが、基本的には2つの選択肢があります。
    それは本人が契約して自分で好きなところに住んでもらうか、
    会社が所有または借上をしている社宅に住んでもらうか、になります。

    国内人材に関しては、前者。海外人材に関しては、後者。が多いと感じています。技能実習と違い、特定技能は労働のためのビザであるため、 必ずしも会社が住居を手配しないといけないという訳ではなく、日本人と同様に必要であれば社宅の利用を薦めるか、 契約は会社がして、家賃は本人負担という形になります。

    注意点

    基本的には「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について
    に記載されていることになりますが、住居に関しての注意点をあげていきます。

    連帯保証人に関して
    特定技能外国人自身が住居の賃貸借契約をする時に連帯保証人が必要な場合で本人に適切な知人等がいない場合は、受け入れ企業等が保証人となる、という記載があります。また、家賃債務保証業者を確保し、受け入れ企業等が緊急連絡先になること<も求められています。
    1番スムーズなのは、特定技能外国人自身の知人等に連帯保証人になってもらうことですが、不可の場合、上記の対応が必要になります。
    部屋の広さに関して
    ルームシェア等も可能ですが、1人あたりの居室面積は7.5㎡(約4.1畳)以上が求められます。居室とは、 「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい、ロフト等はこれに含まれない」と記載があるため、基本的な部屋全体の面積を人数で割った場合に、必要な広さが確保されているかどうかになります。
    また、社宅で用意する場合も最低限の面積は一緒ですが、日本人も同様に社宅がある場合、 日本人と同等である必要があります。
    既に住居がある場合
    技能実習生や留学生からの変更の場合で、既に住居があり、特に転居等が必要ない場合はそのまま住居を利用することができます。しかし、転居の際の支援は必要になります。
    家賃に関して
    社宅または会社の借上物件の場合で、ルームシェアで複数人が同じ住居で生活する場合の家賃は、
    家賃、管理費、共益費を含んだ合計金額を人数で割ったもの
    になります。また、社宅の貸し出しで会社が利益を出すことや借上物件で敷金礼金などを特定技能外国人負担にすることはNGとされています。
    社宅の場合の家賃は、物件の詳細を提示し、その家賃が妥当であるかを示す必要があります。

    まとめ

    今回は、特定技能外国人の住居に関してでしたが、いかがでしたでしょうか。
    住居の手配をかなりの負担と感じてしまう受け入れ企業の方もいらっしゃいますが、ポイントを踏まえた上で、どうのように準備していくかが大切になってくると思います。
    登録支援機関への委託は一部の委託も可能なため、登録支援機関をうまく利用するのも1つの方法だと思います。

    弊社は、特定技能の登録支援機関として現在110名弱のサポートをしており、ビザ申請のサポートから生活面のサポートも可能です。
    この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。