特定技能とは
結論、外国人の方を【労働者として受け入れる新しい在留資格】です。人手不足が深刻である12の分野に対して、2019年4月1日に新しく設けられたのが【特定技能】です。
特定技能ができたことにより、必要な条件をクリアした外国人を「労働者」として受け入れることができるようになりました。
本記事では、「特定技能」がどういった在留資格なのか詳しく解説していきます。
なぜ「特定技能」ができたのか?
特定技能とは、人手不足が深刻な産業の「即戦力となる外国人による人材確保」するための在留資格です。特定技能ができた背景には、大きく2つあります。
1つ目が、上述したように人手不足が深刻な産業の人材確保のためです。
日本では、人口減少の影響が大きく、深刻な人手不足が年々進んでいます。
人手不足を解消するために、日本で働きたい外国人の就労を認める在留資格ができました。
2つ目が、学業や技能実習生を目的に来日してきた外国人留学生を労働力にしていたことで問題視されていたためです。
本来の目的として、技能実習生は「特定の業種で学んだ技術を本国に持ち帰ること、留学生は「学問を学び、学んだことを本国に持ち帰ること」です。
元々、労働が目的ではない外国人の不法就労や不法滞在、それを助長する企業や悪徳ブローカーなど不適切な在籍管理が問題として多く起きていました。
搾取的な労働環境に、技能実習は国連と米国から「奴隷制度」とも呼ばれています。
低賃金長時間労働で逃亡、生活できなくて窃盗などの犯罪に手を染めた事例もあり、問題視されていました。 そのような背景があり、就労を目的として新しく設けられたのが、「特定技能」の在留資格です。 特定技能では、単純労働や転職が認められ、日本人と同等に扱うことが法律で決められています。 また、特定技能で就労するには、日本語や専門知識といった必要な条件があるため、即戦力として雇用することができます。 必要な条件に関する詳しい内容は、次でご説明します。
特定技能ビザの必要な条件とは?
特定技能で就労するには、必要な条件があるとお伝えしました。特定技能ビザで就労する為には日本語能力試験、分野別の特定技能試験の合格。
または、技能実習生2号の修了。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、上記の試験が免除されます。
日本語能力試験
日本語能力を証明する試験として、下記の2つがあります。日本語能力試験について
1984年から日本国際教育支援協会が実施している、最もポピュラーな日本語能力試験です。N4認定の目安は、基本的な日本語を理解することができるレベルです。
https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html
国際交流基金日本語基礎テスト
総合得点は、250 点満点で、判定基準点(200点)以上で合格です。判定基準以上であれば「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準に達している」と判定されます。
詳しくは、国際交流基金日本語基礎テストHPを参照ください。
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html
特定技能試験
従事する分野の合格が必要です。詳細は、各業種の技能評価機構のHPに記載されています。
上記の試験を合格する必要があるため、日本語を問題なく話せるレベルです。
また、就労する業種に関しての専門知識も持ち合わせていますので、即戦力として働けるといえます。
特定技能1号、2号と従来の就労系在留資格の比較
「従来の就労系在留資格」は、学歴要件や実務経験の要件がありますが、単純労働ができないという点で外国人が日本で就労できない妨げになっていました。「特定技能」では、学歴要件も実務経験を問わず、単純労働が認められているため、その点が大きな違いとなります。
さらに、「特定技能」には1号と2号の2種類あります。
1号と2号では、対象業種・滞在期間・家族の帯同が認められるのか、など範囲が違います。
詳しくは、従来の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」と「技能」と比較した下記の図をご覧ください。
<特定技能1号>
特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人が対象です。
<特定技能2号>
特定産業分野に属する、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
2019年4月にできたばかりの在留資格なので、現在、2号特定技能外国人の方はいません。
2024年以降から増えていくと考えられます。
特定技能1号・2号についての詳しい内容は、特定技能ビザ(1号・2号)とはをご覧ください。
まとめ
特定技能とは、外国人の方を【労働者として受け入れる新しい在留資格】です。深刻な人手不足の解消と、技能実習などの悪質な労働問題の背景があり、就労を目的とした在留資格が作られました。
特定技能で就労するには日本語能力と専門的な技能の必要な条件を満たすことが必要です。
上記の条件はありますが、従来の就労ビザに比べると、学歴や実務経験を問わず資格を得ることができるので、難易度は低くなっているといえます。
特定技能の中でも、1号と2号の2種類に分けられ、期間制限・家族の帯同などの認められる範囲が変わります。
現状は、国内も外国人への認知度も低く、コロナ感染症による影響、手続き方法の見直しがあり、大きく進んでいないのが現状です。
今後、特定技能うまく活用することで、日本で働きたいと思っている外国人の方がクリーンな労働環境で生活ができた上で日本企業の人手不足の解消でき、共にいい循環になると考えております。