日本の「宿泊業、飲食サービス業」の欠員率は、5.4%と高水準にあり、全産業の平均の2.4%の2倍以上の水準となっています。
外食業は、人材不足が懸念されていて、特定技能1号ビザでも今後5年間で53,000人の最大受け入れ人数を見込んでいます。 チェーン店などの外食店は、外国人留学生のアルバイトに支えられていると行っても過言でないほど、多くの外国人が就労しています。
今回は、外食分野のビザの種類と違いについてをご説明いたします。

外食業で働くにはどのビザがいい?

外食分野で働く場合の主なビザは3種類です。
・特定技能1号
・就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
・技能(調理師)

それぞれのビザについてみていきましょう。

特定技能1号

特定技能1号ビザとは日本の深刻な人手不足対策に対応するため、日本で働きたい外国人の採用を進め、 即戦力となる外国人材の受け入れを行う為に、2019年4月に新設されたビザです。

可能な業務:飲食業に関わる業務全般
取得要件:日本語能力検定と特定技能1号試験(外食)の合格が必要。
在留期間:最長で5年間

また、日本人と同等以上の報酬を受けることが定められています。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

外国人が飲食店で就労ビザで働く場合は「技術・人文知識・国際業務」に該当いたします。
就労ビザは単純労働とされる業務に就くことが出来ない為、単純労働に含まれるホール業務のみや厨房業務のみは出来ません。
店舗で働く場合はお客様の半数以上が外国人であるなど、外国語を生かせる環境であることが前提になります。 本社で働く場合は経理や管理職などの業務が可能ですが、従事する業務が卒業した大学や専門学校の専攻であるか、3年以上の実務経験が必要です。
人文知識
可能な業務:総務、経理、マネージャー、スーパーバイザーなど。
取得要件:従事する業務に必要な技術や知識に関連する大学や専門学校を卒業していること。又は、10年以上の該当業務の実務経験があること。
在留期間:最長で5年間で、原則として更新可能。
国際業務
可能な業務:翻訳・通訳、語学を生かした業務など。
取得要件:従事する業務に必要な技術や知識に関連する大学や専門学校を卒業していること。又は、3年以上の該当業務の実務経験があること。
在留期間:最長で5年間で、原則として更新可能。

技能(調理師)

技能ビザとは職人的な技能を要する業務に対する在留資格になります。
その為、外国料理の調理や食品製造に関する実務経験が10年以上必要です。飲食店の接客や会計業務などは含まれません。 ※タイ料理人の場合は5年以上です。

可能な業務:調理師、シェフ、コック
取得要件:10年以上の実務経験(日本料理は不可)
在留期間:最長で5年間で、原則として更新可能。

10年以上の実務経験を証明する書面などが必要になります。

まとめ

外国人が就労する場合全般で言えることですが、従事する業務内容にあったビザの取得が必要になります。
就労ビザや技能ビザは知識や経験が必要になり、業務内容も限定されてきますが、特定技能ビザであれば基礎的な知識さえ学べば、接客からキッチンの仕事まで幅広く飲食業全般の仕事に従事することが可能です。