外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
今回は、特定技能外国人の支援として、会社都合の解雇や倒産時の転職支援に関しての記事です。解雇や倒産等の確率は低いかもしれませんが、あり得なくもない状況のため、最悪の可能性を考え、特定技能外国人を雇用する前にこれらも把握しておく必要があります。
結論から言いますと、会社都合の解雇や倒産等で特定技能外国人が働けなくなった場合、
次の就職先を見つけるための支援が求められます。
「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について」に記載されていることになりますが、義務的支援に関しては、下記の4つのいずれかの方法で特定技能外国人を支援する必要があります。
① 所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること
② 公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し,次の受入先を探す補助を行うこと
③ 1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
④ 特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと
上記の4点になります。また、上記に加え、下記の2点は必ず行う必要があります。
・1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
・離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること
登録支援機関に支援を委託している場合、登録支援機関が職業紹介事業の許可を受けている場合は上記の④の支援になる可能性が高いと思います。しかし、目的は次の就職先を見つけることのため、①〜④のうちいずれかの方法はとる必要がありますが、それ以外でも次の就職先を見つけることができるよう、サポートは必須になります。
注意点
期間について
転職の支援に関しては、可能な限り次の受入先が決まるまで支援を継続するようにという記載があります。基本的には会社との契約が終了した後、3ヶ月以内に次の就職先で就労している必要があるため、契約終了前から転職支援を始める方が現実的でしょう。
届出に関して
雇用契約が終了したことに関する届出<特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)>と転職支援の内容に関する届出<当該外国人の支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号または第4-3号)>が必要になります。
まとめ
今回は、特定技能外国人の支援として、会社都合の解雇や倒産時の転職支援に関してでしたが、いかがでしたでしょうか。会社都合の場合は、次の転職先を見つけるまでが特定技能外国人を受け入れる上で求められていることです。ただ、雇用するのではなく、
最悪のケースの想定や5年間の就労が終了した後どうするなどの出口まできちんと考えた上で雇用をしていく必要があると感じています。
弊社も登録支援機関であり、有料職業紹介の許可を受けているため、④のパターンでの支援が可能です。
現在は、約110名のサポートをしており、ビザ申請のサポートから生活面のサポートも可能です。
この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。