不法就労とはなにか。
我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
のことが不法就労です。
不法就労は法律で禁止されています。
不法就労した外国人だけでなく,不法就労させた事業主も処罰の対象 となります。
平成24年7月から導入された「中長期在留者の在留管理制度」により,在留カードを所持す る外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。
詳しくは以下で説明していきます。
外国人の不法就労とは
不法就労には、主に次の3つのパターンがあります。
①不法滞在者や被退去強制者が 働くケース
・密入国した人や在留期限の切れた人が働く ・退去強制されることが既に決まっている人が働く
②入国管理局から働く許可を 受けていないのに働くケース
・観光等短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
③入国管理局から認められた 範囲を超えて働くケース
・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が 工場・事業所で単純労働者として働く
・事業所で単純労働者として働く ・留学生が許可された時間数を超えて働く
不法就労をさせてしまったり、斡旋した場合
・不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金 (外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとし ても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には,処罰を免れません。)
・不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象 ・ハローワークへの届出をしなかったり,虚偽の届出をした人
⇒30万円以下の罰金
不法就労で罰則について
【不法就労助長罪】
不法就労助長罪とは不法就労を手助ける行為のことです。
罰則は 【3年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。】とされています。
以下のものが罰せられる対象です。
①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
②外国人に不法就労をさせるためにこれを自己の支配下においた者
③業として、外国人に不法就労活動をさせることをあっせんした者
②外国人に不法就労をさせるためにこれを自己の支配下においた者
③業として、外国人に不法就労活動をさせることをあっせんした者
よく外国人から相談を受ける危ない事例
派遣会社で就労ビザを取得している外国人の方は沢山いらっしゃいます。
ホテルで働くという名目でビザを取得させて、工場に派遣されて、働いている方などは日本全国に多数いらっしゃいます。
派遣会社の方が良いというから雇っているという状態は、かなり危険だと思います。
先日も派遣会社が摘発されておりました。
外国人の方もビザの更新失敗など事例も何度も見てきましたので、ビザの取得は適切に行うことが重要です。
不法就労を防ぐ方法
在留カードの確認
留学生等が「資格外活動の許可」を得て、その範囲内で働く場合は不法就労にはなりません。
資格外活動の許可を得ている外国人留学生の週28時間以内のアルバイトは問題ありません。
不法滞在者が働くことがないように、外国人の在留カードを見て、在留資格、在留期間(満了日)を確認します。
満了日を過ぎている場合は、その在留カードは無効です。
留学生などの「就労不可」の外国人の場合、「資格外活動の許可」を得ているかを確認します。