資格外活動とは
資格外活動とは、「在留資格で認められた活動以外の活動で、それによって収入・報酬を受けるもの」となされています。 外国人は在留資格で認められた活動以外を行うことはできません。
資格外活動となる例
留学に来た外国人が日本で就労する。→留学生は学業が目的で日本に滞在しています。
そのため、資格外活動の許可なしに就労することはできません。
エンジニアの仕事で技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得した外国人が休日を利用して通訳のアルバイトをする。
→取得した在留資格とは異なる活動は許可なしに行うことはできません。
留学に来た外国人が日本で就労する。→留学生は学業が目的で日本に滞在しています。
そのため、資格外活動の許可なしに就労することはできません。
エンジニアの仕事で技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得した外国人が休日を利用して通訳のアルバイトをする。
→取得した在留資格とは異なる活動は許可なしに行うことはできません。
資格外活動にならない例
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持ち、通訳の仕事をしている外国人が、休日を利用して通訳のアルバイトをする。
→在留資格で通訳の仕事が許可されているため、この場合は資格外活動にはなりません。
一度だけ依頼されたため、講演を行い、謝金を主催者からもらった。
→継続的ではなく、一時的に報酬を得る活動も、資格外活動に該当しません。
しかし、副業をしたい外国人や生活費を稼ぎたい留学生はおります。
そういった留学生や外国人のために、「資格外活動許可申請」というものがあります。
入国管理局に「資格外活動許可申請」を提出し、資格外の活動を認めてもらうというものです。
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持ち、通訳の仕事をしている外国人が、休日を利用して通訳のアルバイトをする。
→在留資格で通訳の仕事が許可されているため、この場合は資格外活動にはなりません。
一度だけ依頼されたため、講演を行い、謝金を主催者からもらった。
→継続的ではなく、一時的に報酬を得る活動も、資格外活動に該当しません。
しかし、副業をしたい外国人や生活費を稼ぎたい留学生はおります。
そういった留学生や外国人のために、「資格外活動許可申請」というものがあります。
入国管理局に「資格外活動許可申請」を提出し、資格外の活動を認めてもらうというものです。
どういう場合に資格外活動の許可を得るの?
就労ビザ
「就労ビザ」には種類がたくさんあり、業種や業務によって在留資格が異なります。
許可されている在留資格と異なる業種や業務に従事することはできません。
就労ビザの種類についてはこちら
「資格外活動許可」を取れば在留資格で認められた活動以外の活動を行うことができます。
例えば、「技術」というカテゴリーの就労ビザを持つ外国人が、週に数回ほど大学の非常勤講師として母国語を教えながら収入を得る場合は資格外活動の許可が必要です。
ただし、これが収入を得ないボランティア活動であった場合には、資格外活動の許可は不要です。
留学ビザ
「留学ビザ」は学校で勉強することが第一の目的となります。
学費や生活費のためにアルバイトをしたい留学生がほとんどだと思います。「資格外活動許可」を得れば、日本でアルバイトをすることができます。
注意点
資格外活動の許可によってアルバイトや副業が可能になります。ただし、資格外活動によって、在留資格の活動が中止、中断することがあってはいけません。
あくまでも、本業が在留資格で、資格外活動は副業であるという考え方です。
資格外活動許可なしに、資格外の活動をして収入を得てしまった場合、例え故意でなくても不法就労として罰則を受ける場合があります。
また、資格外活動が、風俗営業に従事したり、公序良俗に反する活動を行ったり、あるいは法令に違反したりするものも、認められません。
風俗営業とは、一般的に言われる「水商売」ですが、その他にもゲームセンター、パチンコ、麻雀店も含まれます。
活動時間の制約
許可が下りたからと言って、資格外活動を行うことができる時間は無限ではありません。
留学生の場合は週に28時間以内、長期休暇(夏休み、冬休みなど)の際には、1日8時間以内までです。
また、「家族滞在」「特定活動(継続就職活動)」の在留資格を持っている場合は、週28時間以内です。
資格外活動許可申請の方法
資格外活動許可申請を出入国管理局へ提出します。
必要書類
・申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
※申請人以外の方が,当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に所持させてください。
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
・申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
※申請人以外の方が,当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に所持させてください。
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
申請できる人
下記のいずれかの人物が申請の提出ができます。
1. 申請人本人
2.申請の取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
3. 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
4. 申請人本人の法定代理人
下記のいずれかの人物が申請の提出ができます。
1. 申請人本人
2.申請の取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
3. 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
4. 申請人本人の法定代理人
詳しくは法務局→http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html
なお、この申請手続きは、資格外活動を開始する前までに行うことになります。
資格外活動許可を得ると、在留カードの裏面に
と記載されます。「許可:原則28時間以内・風営業等の従事を除く」
まとめ
資格外活動許可についてご理解いただけましたでしょうか?
在留資格で認められた活動以外の活動をする場合は必ず資格外活動許可を取得しましょう。
資格外活動許可なしに、資格外の活動をして収入を得てしまった場合、不法就労となる場合がありますので十分に注意をして下さい。
留学生をアルバイトとして雇う場合にも必ず在留カードを確認し、資格外活動許可を得ているかどうかを確認しましょう。