就労ビザの申請結果は何日間以内に結果が出るという決まりはなく、前もって何日かかるかなども申請時にはわかりません。
では就労ビザの期間更新をする場合や現在持っている在留資格の種類を変更する場合にはそれぞれどれくらいの期間がかかっているのでしょうか。
それぞれの標準処理期間を確認してみましょう。

在留資格変更の場合


在留資格変更とは、留学ビザから特定技能ビザに変更するなど、現在有している在留資格から他の在留資格へ変更をする場合にあたります。

法務省が発表している出入国在留管理局の標準処理期間では2週間から1ヶ月ということになっています。
しかし統計データで見ると、ほとんどの分野で一ヶ月以上かかっていますね。

1月〜3月にかけては期間が長くなっているのは、日本の企業が4月から新入社員を迎えるためだと思われます。
そのために出入国在留管理局は相当混雑するので、許可が下りるまでの期間を長めに想定しておきましょう。

期間更新の場合


法務省が発表している出入国在留管理局の標準処理期間は、在留資格変更の場合と同じく、2週間から1ヶ月です。

更新申請ビザ在留資格の変更の場合よりも、若干短い期間で許可が下りていることがわかります。
しかし、やはり約1ヶ月の期間はかかっているので、それ以上の期間が必要となっているケースも少なくはないでしょう。

特定技能1号


特定技能の標準処理期間は約3ヶ月となっております。

特定技能の申請には申請書類と企業側と申請人側で準備する納税証明書などの公的書類などの提出があります。

申請書類に不備があったり、提出が必要な公的書類が不足していたりすると再提出をしなければならず、結果的に3ヶ月程かかるかもしれません。

弊社の今までの経験上では、書類を間違いなく準備して申請し、1ヶ月程度で許可が出たパターンもあります。



在留期間内に申請の結果が出ない場合


期間更新や在留資格変更申請にはある程度の時間がかかります。

在留資格変更や期間更新の申請をしたけど、現在の有している在留資格の在留期限までに、許可が下りそうにないと焦り、
在留期限内に許可が下りなかったら帰国しないといけませんか?という質問をされることがよくあります。

結論から言うと、大丈夫です!そのまま日本にいることができます!

入管に在留資格の変更や期間更新の申請をしていれば、結果が出るまでの間は滞在してても問題ありません。
なので、在留期間の満了日が来たからといって、すぐに不法残留となることはないので、ご安心ください。

入管法で、在留期間の満了後も「当該処分がされる日」又は「従前の在留期間の満了の日から二か月が経過する日」のいずれか早い日までの間は、 引き続き従前の在留資格でそのまま在留することができるようになっている為です。

不許可の場合


不許可となった場合はどうなるのでしょうか。

結果が不許可になった場合でも、すぐに帰国しなければならないというわけではなく、帰国する準備期間として30日間もしくは31日間の特定活動という在留資格が与えられます。

30日間と31日間の特定活動では、1日しか変わりませんが、意味合いとしては大きく異なります。

31日間の特定活動が与えられた場合、
  • 不許可の事由を是正して再申請すること
  • が可能です。


    30日間の特定活動が与えられた場合には、
    残念ながら再申請しても不許可になる可能性が高い

    と考えられますので、期限までに帰国することとなります。

    まとめ


    在留資格変更や期間更新の審査には時間がかかるということをご理解いただけたかと思います。
    また審査期間はあくまでも目安であり、それより短い期間で結果が出る方もいれば、長期間かかる方もいるでしょう。
    いずれにしても早めに申請をすることをお勧めいたします。

    また審査期間が延びる要因として提出資料の不備や不足等があります。
    最初からきちんと準備しておくことが審査期間の短縮につながるかもしれません。

    審査官がどのような情報を必要としているかについて判断するのは難しいかと思います。
    何が必要かどうか慣れや知識が重要になってきますので、特定技能の申請は実績の多い弊社にお任せ下さい!