介護業界は深刻な人材不足に直面しています。高齢化社会が進む中で、介護職員の確保は急務です。

 

この問題を解決するため、日本政府は特定技能外国人材の活用と普及を進めており、特に介護分野における在留人数の伸びは顕著です。

 

さらに、厚生労働省は「介護福祉士国家試験制度」を大幅に見直す方針を固め、外国人材が資格を取得しやすくなる新制度の導入をこれから進めていきます。

 

そこで本記事では、今回の制度見直し案の概要や影響を解説しつつ、在留資格「介護」のおさらいや、その他在留資格の紹介、そして特定技能外国人材の活用などについても解説します。

在留資格「介護」とは

在留資格「介護」とは、日本で介護福祉士として働くことを許可する在留資格です。外国人がこの資格を得るためには、まず日本の「介護福祉士国家試験」に合格する必要があります。

 

在留資格「介護」の在留期間は最長5年間で、更新回数も制限がないことから、永続的な就労が可能です。また、家族帯同(配偶者と子)も可能であるため、在留資格「介護」の取得を目指す外国人は年々増加しています。

在留資格「介護」で働く外国人数

2023年末時点の政府統計によると、在留資格「介護」で働く外国人の数は9,328人で、前年比で48.4%も増加しています。

 

 

出典元:出入国在留管理庁「在留資格別 在留外国人数の推移(2023年末)」

 

しかし、後ほど解説する在留資格「特定技能」などと比べると、伸び率も在留数もまだ低いのが現状です。

在留資格「介護」が伸びない理由

在留資格「介護」は、2017年に新設されたばかりの資格ということもあり、まだまだ在留数は少ないです。

 

また、「介護福祉士国家試験」の合格にはN2程度の日本語能力が必要となっています。

 

在留期間や家族帯同、業務制限の少なさなど、メリットが多い在留資格ではありますが、取得ハードルの高さが大きな課題となっています。

介護福祉士国家試験制度が大幅見直しへ

 

前述のとおり、取得ハードルの高さからなかなか普及が進んでいない在留資格「介護」ですが、2024年7月に大きな動きがありました。

 

厚生労働省は、外国人介護福祉士の受験環境を改善するために、介護福祉士国家試験制度を見直すことを決定しました。

 

新制度では、試験問題が3分野に分割され、合格しなかった分野のみ再受験する形で試験を受けられるようになります。

 

これにより、日本の介護施設などで働きながら資格取得を目指す外国人材が、より効率的に試験準備を進められるようになります。

 

試験は年1回行われ、「認知症の理解」「コミュニケーション技術」など13科目がマークシート形式で問われます。(合格には全125問のうち約6割の正解が必要

 

新制度では、初年度に合格した分野の試験が免除され、受験者は次年度に向けて不合格になった分野の勉強に集中できます。

 

なお、新制度は2025年度からの実施を目指す方向のようです。

新制度が与える影響

 

以下では、この新制度によってどのような影響が出るかを考察していきます。

外国人介護福祉士の増加

新しい試験制度の導入により、外国人介護福祉士の数が今後増加することが予想されます。

 

現在、約1万人の外国人介護福祉士がいますが、新制度の導入によりさらに増加する見込みです。

 

外国人介護福祉士の増加は、介護施設の慢性的な人材不足に大きく貢献し、サービスの質の向上にもつながっていくでしょう

就労環境の改善

外国人が介護福祉士の資格を取得できれば、在留期間の更新回数に制限がなくなり、家族も呼び寄せることができます。

 

また、有資格者には手当がつく施設が多く、外国人労働者の給与アップも期待できます。

 

今回の制度見直しは、介護施設だけでなく外国人材にとっても大きなメリットがあり、日本で安定した生活基盤を築くことが可能です。

外国人が介護職員として働ける4つの在留資格

とはいえ、外国人介護福祉士がすぐに激増することは考えにくく、基本的には他の在留資格でまずは採用し、働きながら介護福祉士を目指してもらうのが主流になっていくと考えられます。

 

日本では現在、外国人介護人材を受け入れるためには、以下4つの制度を利用することができます。

 

1. EPA介護福祉士候補生

2. 在留資格「介護」

3. 技能実習

4. 特定技能

 

これらの制度は、それぞれ受け入れの目的や流れ、在留期間などに違いがあります。

 

 

出典元:厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」

EPA介護福祉士候補生

この制度は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国からの外国人が対象で、介護福祉士資格の取得を目指して介護施設で働くものです。

 

看護系学校の卒業生か母国で介護士の資格を持っていることが要件で、日本語能力はベトナムがN3、フィリピンとインドネシアにおいてはN5が必要です。

 

日本入国後、介護福祉士試験に4年以内に合格(3年の実務経験後)すれば永続的に働けますが、不合格の場合は帰国しなければなりません

在留資格「介護」

上述のとおり、介護福祉士の資格を持つ必要があります。

 

日本語能力試験N2相当の能力が求められるため、資格保有者は高い日本語力を有しており、即戦力となります。

 

また、現時点では唯一、訪問介護サービスへの従事も可能であり、働く期間にも制限がないため、長期的な就労が可能です。

技能実習

技能実習制度は、本国への技能移転を目的とする制度です。要件は介護関連業務の経験や必要な訓練の受講で、日本語は来日時にN4、1年後にN3レベルが求められます。

 

通常の在留期間は3年ですが、監理団体と受け入れ機関が優良であれば5年まで延長可能です。

 

また、技能実習を良好に終了した場合、後述の特定技能に移行できます(今後、技能実習制度は「育成就労制度」へと名称が変わり、特定技能制度が外国人受け入れの中心となっていく予定です)。

特定技能

特定技能制度は日本の人手不足解消のための切り札となる在留資格で、介護技能評価試験、日本語試験N4、介護日本語評価試験に合格することが要件です。

 

在留期間は最長5年で、介護分野での受け入れ人数は上限6万人と、他の産業分野よりも多く上限人数が設定されています。

 

現在は特定技能で外国人材を採用する施設が主流となってきており、今後在留数が最も伸びていくことが想定される在留資格です。

 

5年間の在留期間中に介護福祉士を目指し、在留資格「介護」へ移行する外国人が今後増加していくことが考えられます。

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