2021年5月28日にミャンマー人への緊急避難措置として特定活動ビザの申請が認められました。

ミャンマーでは2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生しました。
各地で抗議デモが活発化しており、国軍・警察は一般市民に対して発砲をし、死亡や負傷をさせる事態が発生しています。 デモに参加していない住民に対する暴力等も報告されております。

ミャンマーにおける情勢不安を理由に帰国できずに在留を希望するミャンマー人に緊急避難措置として在留や就労が認められることになりました。
また、難民認定申請者については、難民申請が不許可の場合でも、上記と同様に緊急避難措置としての在留や就労が認められます。

申請できる特定活動の種類

◯特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)

現在の在留資格を満了せずに、引き続き在留を希望する方が申請できます。

※留学生で経済的理由などで中退した方などが該当します。
※本国情勢が改善しない場合は更新できます。
申請方法 1, 在留資格変更許可申請書 ※元の在留資格によって必要な提出書類が異なるため、その他の必要な提出書類は管轄の入管へお問い合わせください。

◯特定活動(6か月・就労可)

現在の在留資格が満了した方が申請できます。 こちらは週28時間以内の就労制限はありません。

※雇用契約期間が満了した方、技能実習を修了した方、学校を卒業・修了した方などが該当します。
※本国情勢が改善しない場合は更新できます。
申請方法 1, 在留資格変更許可申請書  2, パスポートの写しやパスポートの出入国印など、上記の対象者であることが分かる資料 3, 理由書 

◯特定活動(1年・就労可)

今後、特定技能での就労を希望する方が申請できます。就労できる分野は特定産業分野(介護・農業等の14分野)のみになります。

※本国情勢が改善しない場合は6ヶ月の範囲内で更新できます。

どの申請も複雑なものではありませんが、特定活動(1年・就労可)に限っては雇用条件書が必要で、既に就労先が決まっていないと申請できません。
また、申請できる特定活動の種類がわからない場合は、最寄りの入管の相談窓口に相談してみてください。

申請方法の詳細は出入国管理局のホームページをご確認ください。http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html

まとめ

現在ミャンマーで起こっているクーデターは一般市民も巻き込まれている惨事です。
日本に在留しているミャンマー人は3万人以上います。弊社でも多くのミャンマーの方をサポートしています。
現地にいる家族や友達のことが本当に心配だと思いますが、ただ現状では、帰国することは非常に危険が伴うと思います。 あなたの周りにいる困っているミャンマー人の方がおりましたら緊急避難措置について伝えていただきたいです。