この記事では、介護の特定技能協議会の加入の流れと、介護の特定技能協議会を管理している国際厚生事業団JICWELの巡回訪問についてご説明していきます。

特定技能協議会とは、特定技能対象業種14業種ごとに各管轄省庁が中心となり、業界団体や受入機関、学識経験者などを構成員としたグループであり、各管轄省庁、業界団体、学識経験者で運営委員会を設置し、特定技能外国人の適正な受け入れや保護のための情報共有や連携を図り、特定技能外国人の受け入れのための制度や優良事例を共有し、特定技能外国人の円滑な受け入れを進めるために作られたグループです。

加入要件

特定技能外国人を受け入れる企業は、ビザ取得後4ヶ月以内に必ず特定技能協議会に加入が必要です。
ビザ申請時に提出する誓約書の中にも、受け入れから4ヶ月以内に特定技能協議会に加入するという文言が含まれております。

大まかな流れとしては、 ビザ取得→特定技能協議会への加入手続き→加入手続き完了後「協議会入会証明書」の交付→巡回訪問 という感じです。

2人目以降は入会申請は不要ですが、サイトにログインして必要書類のアップロードは必要になります。

加入方法

加入方法は、全てWEB上で完結します。

①まずはこちらのリンクから仮アカウントを作成してください。
https://www.kyoukai-shinsei.net/GetAccount

②登録したメールアドレスに送られてきたURLをクリックし、ログインをすればアカウント取得が完了になります。

③アカウント取得が完了した後は、アカウント内に情報を登録していきます。
受入機関(法人)と特定技能外国人の情報を記入します。

④入管へ申請した書類等の写しのアップロードをします。
アップロード資料
  • 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。)(参考様式第1-6号)
  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
  • 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(介護参考様式第1-2号)
  • 日本語能力水準を証明する書類(JLPT / JFT / 技能実習の合格証明書)
  • 技能水準を証明する書類(技能と日本語 / 技能実習の合格証明書)
  • 新しく取得した在留カード

  • こちらは全てPDFファイルでのアップロードが必要になります。
    これらの書類をアップロードした後に、右下の「登録する」という緑のボタンをクリックして、登録完了になります。

    ⑤「協議会入会証明書」の交付がされます。
    全ての登録が完了したら、1週間程度で「協議会入会証明書」が交付されます。
    「協議会入会証明書」はシステム上にアップロードされるため、そちらをダウンロードして保管する必要があり、又、ビザ更新時や2人目以降のビザ申請時に「協議会入会証明書」を提出する必要があります。

    加入についての詳細は下記URLから確認できます。
    介護分野における特定技能協議会 加入の流れ(概要)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000529684.pdf

    介護分野における特定技能協議会 加入の流れ(マニュアル)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000777509.pdf

    国際厚生事業団JCWELによる巡回訪問について

    特定技能協議会に加入した後に国際厚生事業団JCWELから巡回訪問についての連絡がきます。
    巡回訪問は突然来るわけではなく、訪問日時を予め決めてから訪問にきます。
    ※コロナの影響でオンライン上で行われることもあります。

    訪問日時が決まったら、事前質問表が配布され、巡回訪問前に国際厚生事業団JCWELに提出することになります。
    事前質問表は特定技能外国人用と施設の担当者用と2種類あります。大まかには以下のような質問になります。

    特定技能外国人用の質問表
    ・特定技能ビザに変更するまでの経緯
    ・現在の雇用条件についての理解
    ・現在の業務内容について
    ・日本語、介護(看護)についての勉強について
    ・宗教観や生活についての施設側のサポート

    施設の担当者用の質問表
    ・特定技能外国人の雇用の経緯
    ・定期届出の実施の有無
    ・支援計画の実施状況
    ・雇用条件について
    ・特定技能外国人の業務内容について
    ・日本語能力や職場適用について
    ・利用者(患者)の反応や評判

    巡回訪問当日の面談時間は30分〜45分程度です。
    こちらの面談は登録支援機関の同席も可能です。

    面談の内容は事前質問表に沿って行われるため、いきなり難しい質問をされるということはありません。

    まとめ

    無事ビザの許可がおりて特定技能外国人が働き出して活躍していても、特定技能協議会への加入が漏れてしまうと、受け入れやビザの更新が不可になる可能性があるため、特定技能外国人受け入れ後4ヶ月以内に必ず加入をお願いいたします。

    弊社は特定技能の登録支援機関として、2021年9月時点の現在150名弱のサポートをしております。
    この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。