技能実習「介護」とは
技能実習とは、日本の企業、施設などでの実習を通して、母国に技術を移転することが目的とされているビザです。特に、「特定技能」と「技能実習」は混同しやすく、「特定技能実習生」など間違った単語もネット上で使われていますが、 全く違う在留資格です。
介護の技能実習制度は、介護人材の確保を目的とするものではなく、あくまでも技能の母国に持ち帰ることがゴールとされています。
技能実習「介護」受け入れ要件
日本語の要件
技能実習制度の仕組み
技能実習は最長で5年間滞在ができます。ビザの更新時には技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実技試験の合格が必要です。
3年目終了時に1ヶ月以上の一時帰国が必要など、制約は多いです。 技能実習の詳細についてはこちら→
就労ビザをわかりやすく解説
技能実習1号:1年目とそれぞれ分かれています。 技能実習で最長5年間が終了すると、以降は特定技能ビザへの在留資格変更が可能です。
技能実習2号:2年目〜3年目
技能実習3号:4年目〜5年目
技能実習生の研修について
技能実習生は、企業での実習を開始する前に、1ヶ月間の教育が法令で義務つけられています。1ヶ月間で、技能実習の研修センターなどで、日本で生活してくための言語面、生活面の学習をしていきます。
実習内容は、日本語の学習、日本での生活に困らないための学習、外国人が日本で滞在する際の法的勉強、また専門分野の研修などです。
外国人技能実習生の配属までは、最短でも2〜3ヶ月以上の期間がかかります。 人材が不足していて、すぐに働ける方を雇用したい企業様にとっては、技能実習制度は研修までの時間と労力がかかってしまいます。
特定技能と技能実習の違い
外国人の介護従事者を受入れるにしても、在留資格によって就業環境、範囲に差があります。以下は、特定技能「介護」と技能実習で外国人を受け入れた際の就労条件等の違いです。
転職の可否
技能実習制度は、在留の目的が「実習」のため、そもそも転職という概念がありませんので、転職はできません。(所属企業が倒産した場合は、技能実習2号から3号への移行の際は、転職が可能です。)
一方で、「特定技能」は就労が目的のため、転職は可能です。
介護報酬の算定人数
日本人は介護施設で働く際に就業開始初日から介護報酬の算定人数に含まれます。つまり、仕事初日から仕事ができるできないに関係なく、1人の労働者として扱われます。
しかし、「技能実習」できている方は実習が目的ですので、1人の労働者としてすぐに扱われません。
一方で特定技能で就労する方は、就業開始初日から算定人数に含まれます。
理由は、就業のためのビザだからです!
夜勤について
技能実習ビザで、夜勤は可能です。しかし、
技能実習生一人による夜勤は認められません。技能実習生の介護業務の知識・経験、コミュニケーション能力等を総合的判断した上で、必要な人数の配置が義務付けられています。
配置替えについて
就業場所が変更できるかできないかについてですが、EPAの場合、就業場所の変更はできません。(閉業などのやむを得ない場合を除く)
特定技能の場合は届出を提出するだけで同じ法人内であれば簡単に就業場所の変更が可能です。
まとめ
1993年から「技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的」として、開始された技能実習ですが、 2021年7月アメリカからは、「外国人労働者搾取のために悪用し続けている」として問題視されたことなどが話題となっています。一概に悪い制度とはいえませんが、国内外にブローカー的な違法な企業がいるのは事実です。
こういった事実があることを、それぞれ外国人を受け入れる企業様に知っていただくことで、より企業様に合った制度で外国人の方を受け入れていただけるのではないでしょうか。