概要


帰国困難な元留学生や元技能実習生も特定活動で就労が可能になります!
今までは新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者は、帰国ができるまでの間「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」の在留資格を許可されてきました。

しかし、帰国が困難な状況が続いていることから、帰国が困難な中長期在留者については「特定活動(6か月)」が許可されることとなりました。 3か月以下の在留資格をもって在留中の元中長期在留者についても、次回の在留期間更新許可申請等において「特定活動(6か月)」を許可されます。(※「特定活動(出国準備)」で在留する外国人は対象外)
また、帰国が困難な留学生で就労を希望する方には、週28時間以内の就労(アルバイト)が認められます。


留学生・元留学生の方(就労を希望される方)
 「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」が許可されます。
※すでに資格外活動許可を受けている方は、卒業した後でも引き続き週28時間以内のアルバイトが可能です。
技能実習・特定活動(※1)の方(就労を希望される方)
→ 「特定活動(就労可・6か月)」が許可されます。
(※1)インターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船就労者(35号),製造業外国従業員(42号)
その他の在留資格で在留中の方
 「特定活動(就労不可)・6か月」が許可されます。

手続きについて


こちらのエリアの方は郵送で申請手続きが可能です。
茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県
それ以外のエリアの方は管轄の出入国管理局まで行き、申請手続きが必要です。
郵送先


こちらのURLから送付先がダウンロードできます →http://www.moj.go.jp/content/001320108.xlsx


注意事項 簡易書留郵便にて郵送が必要 封筒の表面に「特定活動関係書類在中」と記載が必要  

提出資料


●留学生・元留学生・配偶者及びその子で就労を希望される方


以下のいずれかの申請書

・在留資格変更許可申請書 http://www.moj.go.jp/content/001290191.xlsx
・在留期間更新許可申請書 http://www.moj.go.jp/content/001290236.xlsx

郵送の場合はチェックリストも必要

・郵送による申請手続の対象の方の提出書類チェックリスト
http://www.moj.go.jp/content/001320450.pdf

●その他の在留資格で就労を希望しない方


以下のいずれかの申請書と理由書
・在留資格変更許可申請書 http://www.moj.go.jp/content/001290191.xlsx
・在留期間更新許可申請書 http://www.moj.go.jp/content/001290236.xlsx
・理由書 「滞在費等支弁に係る資料及び帰国が困難であることについて、合理的な理由があることを確認できるもの(任意の書式)」

●技能実習生、元技能実習生等で就労を希望する方

以下のいずれかの申請書とチェックリスト
・在留資格変更許可申請書 http://www.moj.go.jp/content/001290195.xlsx
・在留期間更新許可申請書 http://www.moj.go.jp/content/001290238.xlsx
・出頭及び郵送による申請手続の対象の方の提出書類チェックリスト http://www.moj.go.jp/content/001320107.pdf

まとめ

こちらは2020年10月23日時点の情報になります。詳細は法務省のHPをご確認ください。
法務省HP http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html