外国人労働者の受入れについて
今まで日本は、労働者として、専門的・技術的分野の外国人の方の受け入れは積極的におこなってきましたが、単純労働に関しては、受け入れないいう基本方針でした。2019年4月から始まった特定技能は、人材不足が懸念される14分野に限り、人数制限を行いながら行われています。
現在の基本的な考え方
専門的・技術的分野の外国人:積極的に受入れ
・我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から,専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進
・我が国の経済社会の活性化に資する専門的・技術的分野の外国人については,積極的に受け入れていく必要があり,引き続き,在留資格の決定に係る運用の明確化や手続負担の軽減により,円滑な受入れを図っていく。
上記以外の分野の外国人:様々な検討を要する
・我が国の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすこと等から,国民のコンセンサスを踏まえつつ,十分慎重に対応
・いずれにしても,今後の外国人の受入れについては,諸外国の制度や状況について把握し,国民の声を積極的に聴取することとあわせ,人手不足への対処を目的として創設された在留資格「特定技能」の運用状況等も踏まえつつ,政府全体で幅広い検討を行っていく必要がある。
特定技能について
特定技能ビザ(1号・2号)とは
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野(14分野)
介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業, 建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業
就労が認められる在留資格の技能水準について
技能実習生の名目は、技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
実態は、単純労働として受け入れていることに在留資格に矛盾があります。
次は日本に今いる外国人についてみていきましょう!!
在留外国人数の推移
特定技能ビザ制度はまだ始まったばかりで、コロナウイルスの影響も受け、受け入れがほとんど進んでおりません。外国人労働者数
身分に基づき在留する者:53.2万人(「定住者」(主に日系人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能
就労目的で在留が認められる者 約32.9万人(いわゆる「専門的・技術的分野」)・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。
特定活動 約4.1万人(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設就労者、外国人造船就労者等)・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。
技能実習 約38.4万人・技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。・平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国1年目から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった(同日以後に資格変更をした技能実習生も同様。)
資格外活動(留学生のアルバイト等) 約37.3万人・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間以内等)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。