最大2年間の「特定活動(卒業後企業活動)」を付与することが2020年11月20日に発表されました。
制度概要
本邦の大学等を卒業又は修了した留学生による起業活動を促進するため、本邦の大学等を卒業又は修了した留学生が、卒業又は修了後等も引き続き起業活動を行うことを希望する場合、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認めることとします。
対象となる外国人留学生
本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合
1, 「留学生就職促進プログラム」又は「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校を卒業又は修了していること。
2, 在学中から起業活動を行っていること。卒業又は修了後も引き続き起業活動を行おうとしていること。
3, 大学等が留学生が起業活動を行うことについて推薦を得られてること。
4, 大学等が留学生が起業活動について支援を得られてること。
5, 起業活動の状況を上記1の大学等に報告すること。
6, 大学等が留学生の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。
留学生就職促進プログラム https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1394574.htm
スーパーグローバル大学創成支援事業 https://tgu.mext.go.jp/
外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合
1, 日本の大学等を卒業又は修了したこと。
2, 大学等を卒業又は修了後も引き続き「外国人起業活動促進事業」又は「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」をもって日本に在留していた者であること。
3, 「外国人起業活動促進事業」又は「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を活用したものの起業に至らず、その後も引き続き日本に在留して起業活動を継続しようとする者であること。
4, 新たな措置への移行に際して「外国人起業活動促進団体(地方公共団体)」又は「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」における関係地方公共団体が3の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い、今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行うこと。
5, 上記4の地方公共団体又は上記1の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
6, 上記4の地方公共団体又は上記1の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること。
7, 起業活動の状況を上記4の地方公共団体又は上記1の大学等に報告すること。
8, 上記4の地方公共団体又は上記1の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。
まとめ
在留資格「特定活動(卒業後企業活動)」最大2年間の付与は申請人にとってはかなり貴重な期間になるでしょう。
また、起業後は在留資格「経営・管理」への在留資格変更申請が必要になります。
参考URL→ http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00131.html