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特定技能外国人の就労場所は変更できますか?
特定技能外国人の就労場所は変更できますか?
可能です。就業場所が変わる場合は出入国管理局に報告が必要です。 変更事項があってから14日以内に必ず出入国管理局に届出をしなければなりません。
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