• 特定技能は債務超過がある場合でも受け入れは可能ですか?
    債務超過している場合、受け入れをするためには、直近期末が債務超過にある場合は「中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面」の提出が必要です。こちらは書式は自由で、債務超過の主な原因、改善に対する具体的取組や見込みなどの説明が必要です。
  • 特定技能は雇用保険や社会保険は加入しなければなりませんか?
    特定技能はフルタイムでの雇用と日本人と同等以上の報酬が前提です。そのため、日本人と同様に雇用保険も社会保険も加入義務があります。
  • 特定技能外国人の住居は会社が用意しなければなりませんか?
    住居の用意や費用を負担する必要はありません。しかし、外国人だけで住居の用意をすることは簡単ではないため、必要な場合はサポートをする必要があります。寮や社宅がある場合、そこに住むことは問題ありません。
  • 特定技能は転職できますか?
    転職可能です。ですが、再度ビザの申請をする必要があるため、日本人のように簡単には転職することはできません。企業側、本人側、登録支援機関側のそれぞれで必要な手続きを退職後14日以内に行わなければなりません。
  • 特定技能で雇用する場合、契約期間の制限はありますか?
    特定技能ビザ1号として雇用できるのは、最大で5年間までとなります。
    【特定技能ビザ(1号・2号)とは】
  • 派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか?
    令和2年10月1日時点で,派遣の雇用形態が認められるのは,農業分野と漁業分野の2分野です。
  • 特定技能ビザは申請してからどのくらいで結果が出ますか?
    在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は,1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は,2週間から1か月です。
  • 特定技能外国人に支払うべき給与水準にルールはありますか?
    特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
  • 特定技能ビザはフルタイムで雇用が必要ですか?
    フルタイムの雇用が必要になります。フルタイムとは、原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。
  • 特定技能外国人の就労場所は変更できますか?
    可能です。就業場所が変わる場合は出入国管理局に報告が必要です。 変更事項があってから14日以内に必ず出入国管理局に届出をしなければなりません。
    特定技能外国人の就業場所を変更
  • 外国人が特定技能の試験に合格する前に内定を出すことは可能ですか?
    試験の合格前に内定を出すことは可能です。しかし、技能試験及び日本語試験に合格しなければ受け入れは認められません。
  • 当社でも特定技能外国人の受け入れは可能ですか?
    企業様の業務が特定技能分野におけるどの業務区分に該当するかは、特定技能に関する分野別運用方針で確認が可能です。詳細を知りたい、どの分野に該当するか不明な場合は、各分野を担当している省庁へお尋ねください。
  • 特定技能外国人に付与される在留期間はどのくらいですか?
    特定技能外国人は、1年、6ヶ月、4ヶ月のいずれかの在留期間が付与され、引き続き日本での在留を希望する場合には、在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
  • 技能実習生が帰国しないで引き続き特定技能外国人として働くことはできますか?
    可能です。
  • 1人の特定技能外国人が複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか?
    特定技能外国人はフルタイムで就労することが求められますので、複数の企業で就労することはできません。
  • 企業が受け入れられる特定技能外国人の人数に上限はありますか?
    受け入れ機関ごとの受け入れ数の上限はありませんが、介護分野については、分野別運用方針において,「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。
  • 技能実習中の外国人を特定技能で採用することは可能ですか?
    技能実習を終了していない実習中の外国人の場合は、特定技能での在留資格の変更は認められていません。
  • 就労を希望する外国人の国民年金・健康保険料・税金等に滞納がある場合はどうすればいいですか?
    まずは管轄する、年金事務所、市役所等にご相談いただき、必要な手続き・納付を速やかに行ってください。その上で、納付する意思はあるものの、速やかに納付できない場合は、ビザ申請前に、入管に相談します。
  • 特定技能外国人の母国における学歴について要件はありますか?
    学歴についての要件はありません。日本語試験及び技能試験に合格する必要があり、且つ、18歳以上である必要があります。
  • 特定技能外国人を受入れる時に、往復の航空券は企業が負担しなければいけませんか?
    特定技能外国人が雇用契約の終了後に帰国する際の費用を自分で負担できない場合を除き、基本的に外国人本人が航空運賃を負担することになります。