雇用条件書とは

今回は、特定技能ビザの申請をする際に必要な書類の中から、参考様式第1-6号の雇用条件書に関して説明します。

別記事の特定技能ビザ ノウハウ大公開 〜申請書作成(認定申請、変更申請)〜で説明した申請書にも月給や所定労働時間を記載する部分があります。
雇用条件書はその部分をもっと詳細にした書類です。雇用条件書と申請書にズレがないことが必須になります。 

 
雇用条件書は、基本的には入社前に会社側で作成しているもので、自社のフォーマットがある場合がほとんどかと思います。 
しかし特定技能では、参考様式第1-6号に記載されている情報は全て明記されている必要があります。そのため、自社の雇用条件書のフォーマットでも大丈夫ですが、参考様式第1-6号の内容が全て網羅しているかは確認する必要があります。 
 
 
日本人外国人問わずですが、最初の条件をきちんと提示し、理解してもらわないと後々トラブルになります。 
雇用条件書をきちんと作成し、理解して働いてもらうことが非常に重要な書類となります。 
 
 弊社は、技能実習での人材紹介を行なっていないため、今回書かせていただく対象は基本的に、技能実習から特定技能への移行ではなく、試験合格者の特定技能ビザ取得というところを念頭に置いていただければと思います。 
 
また、登録支援機関は厳密に言うと書類の作成自体はできないため、 あくまで弊社がビザ申請サポートをさせていただく際にお伝えさせていただいている注意点等になります。 
 

雇用条件書作成上の注意点

所在地について

条件書の右上に記載する所在地に関しては、登記簿謄本に記載されている本籍地になります。 
Ⅱ.就業場所での所在地には実際に働く場所の住所です。本籍地と勤務先が同じ場合は同一住所で大丈夫です。 

労働時間について

オフィスワークのように始業時間と終業時間が固定の場合は、そのまま記載してもらえれば大丈夫です。 
しかし、介護施設や飲食店、宿泊施設などシフト制の場合や変形労働制を取り入れている場合は、詳細の記載が必要です。シフト制の場合は、想定されるシフトを全て記載する必要があります。 

また、所定労働時間数や所定労働日数に関して、就業規則がある会社は就業規則通りになります。 
特定技能は原則としてフルタイムでの雇用になり、フルタイムの定義は運用要領によると「原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であること」とされています。 
労働基準法を遵守し、フルタイム以上での設定が必要になります。 
 

休日・休暇について

会社により様々な休日、休暇設定があるかと思います。基本は就業規則通りですが、年間休日と所定労働日数の整合性が取れる必要があります。 

また、特定技能特有の部分として、一時帰国休暇というものがあり、特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、有給休暇などを組み合わせ、休暇を取得できるようにする必要があります。 
想定されるものとしては、母国にいる家族の冠婚葬祭などです。 
この一時帰国休暇の設定がないと受け入れ要件を満たさないことになるので、注意が必要です。 
 

健康診断について

基本的には、年に1回ですが、深夜帯の勤務がある場合は、半年に1回の健康診断が必要になります。 
 

まとめ

今回は、雇用条件書に関してでしたが、いかがでしたでしょうか。 
 
冒頭にも書きましたが、多くの会社で、既存の雇用条件書があると思いますが、特定技能特有の条件などもあるため、自社の雇用条件書で内容を全て網羅しているかを参考様式と比較する必要があります。 
また雇用条件書は、申請人が十分に理解できる言語で作成する必要があるため、基本的には母国語と日本語の併記になります。 
そのため、自社での雇用条件書がある場合でも、各言語が併記されている参考様式を利用した方がいいかと思われます。 
 
弊社は、特定技能の登録支援機関として、ビザ申請のサポートも可能です。
この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。

また、特定技能ビザ必要書類一覧の資料も用意していますので、ぜひご活用いただければと思います。