1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)とは

今回は、特定技能でのビザの申請をする際に必要な書類の中から、参考様式第1-17号の1号特定技能外国人支援計画書に関して説明します。

別記事の、特定技能ビザ ノウハウ大公開 〜申請書作成(認定申請、変更申請)〜でも特定技能外国人の支援について記載する部分があります。

特定技能では、特定技能外国人の支援をする体制が必須となっております。受け入れ企業で、支援体制が整っていれば、受け入れ企業で支援責任者を選任し、その方が支援をすることになります。

受け入れ企業で支援体制の確保ができない場合は、支援体制が整っており、国から許認可を受けいている登録支援機関に支援を委託することになります。
弊社も登録支援機関として、現在では110名以上の支援をしております。

支援の業務に関しては、大きく分けて10項目あります。
詳細は、登録支援機関の役割に記載してありますが、特定技能外国人が日本で就業する上で必要な支援とされています。

1号特定技能外国人支援計画書とは、その支援の具体的な方法などを記載する書類になります。

支援内容や実施方法に関しては、特定技能外国人受入れに関する運用要領(185ページ)および1号特定技能外国人支援に関する運用要領(29ページ)の資料は必読です。
その上で、110名以上の特定技能外国人を支援している弊社が書類の作成上のポイント等を簡潔に解説していきます。

弊社は、技能実習での人材紹介を行なっていないため、今回書かせていただく対象は基本的に、技能実習から特定技能への移行ではなく、 試験合格者の特定技能ビザ取得というところを念頭に置いていただければと思います。

また、登録支援機関は厳密に言うと書類の作成自体はできないため、あくまで弊社がビザ申請サポートをさせていただく際にお伝えさせていただいている注意点等になります。

1号特定技能外国人支援計画書作成上の注意点

受け入れ企業での支援 or 登録支援機関への委託

特定技能外国人を支援をするにあたり、冒頭でも述べたように、自社で支援責任者と支援担当者を選任し、支援体制を確立するパターンとすでに支援体制が認められている登録支援機関に委託するパターンのどちらかになります。

こちらは自社で支援責任者及び支援担当者の要件を満たす人がおり支援体制を確立できるか、自社で採用する特定技能外国人の人数、の大きく2つが選択する上での判断基準になります。なお、支援責任者と支援担当者は兼任が可能です。

支援体制の要件を運用要領から抜粋すると

1.過去2年間に中長期在留者(注)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること、及び、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせ る事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(支援担当者)を選任していること

2.役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者(注)の生活相談業務に従事した経験を有するもののから、支援責任者及び特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

3.1及び2に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者とて出入国在留管理庁長官が認めるもの
とあります。

難しく書いてありますが、過去2年間にすでに外国人の受け入れ実績があり、管理や生活相談に従事していた経験が必須になります。
こちらは登録支援機関の基準と重複する部分があります。

具体的には、すでに外国人を受け入れている会社の総務や人事担当の方などが想定されます。
また、支援責任者になるには、該当者の就任承諾書や誓約書、履歴書などの提出も必要になります。

これらを踏まえ、自社で支援を担当するとなると少なからず一定の工数がかかります。そのため、採用予定の特定技能外国人の人数によって、自社でやるべきか登録支援機関に委託するべきかの判断になると思います。
登録支援機関は、上記以外にも細かな基準があり、それらを満たした法人や個人しかライセンスを取得できないため、最低限の支援体制が確立されていることが保証されています。

登録支援機関は2021年7月19日時点で6,244件が登録されています。
要件を満たしていれば、登録支援機関になれるため、この中で実際に支援を行っている登録支援機関数は不明です。 数ある登録支援機関の中からどの登録支援機関を選ぶべきかなのかを弊社なりまとめた記事も公開しております。


自社で支援をするにしても、登録支援機関に委託するにしても、特定技能外国人の支援を適切に実施することが大切です。適切な支援のためにどうすべきかが判断基準になるでしょう。

事前ガイダンスの提供

ビザの申請前に必ず実施することが求められている事前ガイダンスについてです。

記載されている内容に関しては全て実施する必要があります。
実施に関しては、本人が十分に理解できる言語で、3時間程度行うことが適切とされています。

これ以降も同じですが、自社で支援担当者を選定して支援をする場合は委託は無になり、支援担当者の名前と役職を記載することになります。
登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関の支援担当者と実施場所を記載します。この場合、委託の欄は無記入になります。
自社で支援をする際に、一部の支援を委託する場合のみ、委託の欄に有を選択することになります。

出入国する際の送迎

こちらの実施方法に関しては、社用車なのか公共交通機関なのかなどの具体的な送迎の方法の記載が求められます。

適切な住居の確保に係る支援

a、b、cのどのパターンでの対応かの記載とルームシェアの場合、1人あたりの居住スペースが7.5㎡以上である必要があるため、そちらを明記する必要があります。
ただし、技能実習からの変更で、すでに居住地がある場合は、1人あたり最低4.5㎡以上が求められます。

相談又は苦情への対応

相談への対応時間と方法を記載する必要があります。
相談・苦情への対応は、1週間当たり勤務日に3日以上,休日に1日以上対応し,相談しやすい就業時間外(夜間)などにも対応できることが求められるため、これに準じた日時の設定が必要です。

まとめ

今回は、1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)に関してでしたが、いかがでしたでしょうか。

基本的な支援すべき項目は、運用要領等に記載があるため、そちらを遵守する形ですが、業種や勤務体制などにより、内容が変わってくる部分もあります。全ての受け入れ企業が同じ方法での対応となる訳ではないので、注意が必要です。

弊社は、特定技能の登録支援機関として、ビザ申請のサポートも可能です。

この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。

また、特定技能ビザ必要書類一覧の資料も用意していますので、ぜひご活用いただければと思います。