特定技能ビザ ノウハウ大公開 〜更新申請編〜


今回は、特定技能ビザで更新の申請についてです。
弊社では2024年3月現時点で600名以上を登録支援機関としてサポートしています。
結論からお伝えすると、認定申請や変更申請と作成書類や取得書類での大きな違いはございません。
認定申請や変更申請に関しては下記の記事でまとめてあります。


更新申請とは


特定技能は、特定技能1号で最大5年間の在留が可能です。取得できる在留期間は4ヶ月、6ヶ月、1年の3パターンがございます。そのため、一度に取得できる在留期間は最大で1年間となっており、5年間働く方は、少なくとも1年間のビザを4回更新する必要があります。

ビザの更新は在留期限の3ヶ月前から可能となっており、ビザの期限が過ぎてしまうと不法滞在になってしまう恐れがあるため、早めの準備と更新申請をおすすめします。
また、3ヶ月前に更新したとしても、1年のビザが許可されれば、前回の期限から1年の期間になるため、ご心配なく。

更新時の提出書類

申請書類

  • 在留資格更新許可申請書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書 参考様式第1-4号
  • 特定技能雇用契約書の写し 参考様式第1-5号
  • 雇用条件書の写し 参考様式第1-6号
  • 公的義務履行に関する説明書 参考様式第1-27号
  • 各分野別の誓約書 分野別参考様式第1-1号
  • 分野別の作成書類 分野別参考様式第1-2号(提出が必要な分野のみ)

  • ※更新を機に、雇用条件を変える場合や就業場所を変更する場合は、雇用条件書もきちんと変更をしてきましょう。更新期間以外で雇用条件や就業場所を変更したい場合は随時届出というものが必要になります。随時届出は変更事項があった日から2週間以内に届出が必要です。


    申請人の提出書類

  • 所得課税証明書及び納税証明書(取得できる最新年度のもの)
  • 源泉徴収票(取得した所得課税証明書に係るもの)

  • ※1度目の更新では、元留学生の場合や元技能実習生の場合は、アルバイト先や前職の源泉徴収票が必要になります。 ほとんどの方が源泉徴収票をきちんと保管できていないことが多く、再発行などの依頼に時間がかかり、更新が進まないケースがあります。 更新が近づいてきた時点で再発行の依頼をするように呼びかけた方がいいでしょう。



    受け入れ企業の提出書類

    受け入れ企業側の書類は省略できるものがほとんどです。
    受け入れから4ヶ月経過している場合は提出が必要
  • 特定活動協議会の加入証明書

  • 過去提出分から変更がある場合は提出が必要
  • 登事証明書
  • 住民票の写し

  • 2年以内提出した場合省略可能、変更がある場合は提出が必要
  • 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し
  • 申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
  • 税務署発行の納税証明書(その3)


  • まとめ


    今回は、申請書の作成方法に関してのまとめでしたが、いかがでしたでしょうか。
    認定申請や変更申請ほど負担はかなり減ると思いますが、資料が揃わずに在留期限が過ぎてしまうということ
    が絶対にないように遅くても期限の3ヶ月前からは更新の準備をはじめ、
    期限の1ヶ月前には更新申請をしておくべき
    かと思います。

    何度もお伝えしている通りですが、運用要領がベースです。運用要領を何度も読み、資料を何度もみて、慣れてくれば難しくはないのですが、
    何度も申請する方でない限り、かなり負担に感じる部分はあると思います。
    弊社は、特定技能の登録支援機関として現在110名弱のサポートをしており、ビザ申請のサポートも可能です。

    この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。

    また、特定技能ビザ必要書類一覧の資料も用意していますので、ぜひご活用いただければと思います。