申請書作成に関して

今回は、特定技能でのビザの申請をする際に必要な書類の中から、最も重要な書類の1つである申請書に関して説明致します。

特定技能ビザでの申請書は、正確には資格認定、資格変更、資格更新の3種類に分類されます。 その中から今回は留学生や技能実習生など、すでに日本に住んでいる方のビザの資格変更と海外から日本に来てもらうための資格認定でのパターンの書類作成時の注意点等にまとめていきます。

簡単にいうと、
留学生や技能実習生は、「在留資格変更許可申請」(以下、変更申請)のパターン
海外から日本に来る場合は、「在留資格認定証明書交付申請」(以下、認定申請)のパターン
となります。

また、登録支援機関は厳密に言うと書類の作成自体はできないため、 あくまで弊社がビザ申請サポートをさせていただく際にお伝えさせていただいている注意点等になります。

申請書とは

申請書は申請人側の作成分で3枚、企業側の作成分で4枚の計7枚からなる書類です。 この申請書が他に作成する書類の概要を総まとめしている書類というイメージを持ってもらえばわかりやすいかと思います。 この申請書に記載する情報をその他の資料で、詳細まで補足しているようなイメージです。

大事なポイントとしては、申請書で記載する情報が、その他で作成する資料と内容がズレないことです。

当たり前ではありますが、この申請書が基準になるため、これに合わせて他の書類も内容の整合性が取れることが最低条件になります。 弊社の肌感では、1つのミスでビザの申請がアウトになるほど、厳しい審査ではないのですが、1つでも誤りがあると修正が必要になり、その分審査が遅れます。

申請側にとっても、審査をする入管側にとっても、ミスのない方が圧倒的にいいですので、なるべく正確に書類を作成する必要があります。
 

各項目の注意点

 
申請人作成用1
1枚目の書類です。
こちらは申請人の基本的な情報を正確に入力していくのみです。

※注意
認定申請の方は、過去の出入国歴の回数と直近の出入国日を記載する必要があります。
こちらは国が持っているデータときちんと一致する必要があるので、直近のものはパスポートのスタンプをきちんと確認し、 回数についても過去のパスポートも含め、必ず正確に記載する必要があります。
 
現地の申請人とのやりとりが非常に重要になるため、きちんと信頼できる送り出し機関との連携が必須といえるでしょう。

 
申請人作成用2
こちらも基本的には申請人の情報をそのまま入れていくのみです。

※注意
特定技能所属機関の所在地は、受け入れ企業の本店のある住所、つまり登記簿に記載されている住所になります。
 
 
申請人作成用3
ここから各項目の情報の”有無”が必要になります。
全ては運用要領に則って特定技能のルールを遵守しているかどうかの確認になります。

現地の送り出し機関等への支払がある場合は、現地の送り出し機関の名前の記載と支払いの内訳の記載が必要になります。 支払いの内訳の詳細に関しては、”参考様式第1-16号の雇用の経緯に係る説明書”に記載することになります。

また、申請人につき特定産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定められる基準に適合していることの有無(当該基準が定められている場合に記入)という 一見恐ろしく理解に苦しむ一文があるのですが、こちらは特定技能の14分野でそれぞれ基準が定められており、分野別の試験に合格している、または技能実習で特定技能への移行が可能な状態にある、ということなので、 基本的には”有”になると思います。

職歴の欄は、日本での就労経験がある場合は記載が必要です。アルバイト経験は含みませんので、正社員や契約社員、派遣社員、技能実習で勤務経験がある場合には、正確に記載が必要です。

申請人の署名の欄は、基本的には申請者である本人の署名を書きます。

※注意
行政書士や取次者などが本人の代わりに入管に申請に行く場合は取次者の欄に記載が必要です。
取次申請の場合は本人のパスポートと在留カード、取次される方の運転免許証と会社の名刺等が必要になります。
保証金の徴収などは禁止されているため、この支払契約が有の場合は、ビザは許可されないでしょう。
 
 
所属機関等作成用1
ここからは受け入れる企業側の方法を記載していく部分です。
何度もしつこいようですが、運用要領に沿った内容で、かつ他の書類との整合性が大事になります。

注意点はいくつかありますが、以下の点を特に気をつけてください。
※注意
  • 契約期間は雇用条件書や雇用契約書と一致が必要。
  • 特定産業分野と業務区分に関しては、運用要領に定められている特定産業分野名と業務区分名の通りに記載が必要。
  • 雇用契約期間、所定労働時間、月額報酬、報酬の支払い方法は雇用条件書と同じ内容で記載が必要。
  • 人材紹介会社の紹介を利用した場合は、人材紹介会社の情報の記入が必要。
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    所属機関等作成用2
    こちらは受け入れ企業の基本情報になります。
    特別な注意点はないですが、正確に情報を記載してください。
    海外からの認定申請で、現地で送り出し機関を利用した場合は、取次機関の情報の記載も必要です。

     
    所属機関等作成用3
    ここも各項目の情報の”有無”が必要になります。
    こちらも運用要領に則って特定技能のルールを遵守していれば問題ございません。

    ※注意
    労災保険加入等の措置の有無に関しては、基本的に有にを選択になりますが、”(   )”書きの部分にいつからどの内容での加入になるのかの記載が必要になります。 例えば、”(就業開始とともに労災保険に加入する)”等です。
    登録支援機関に支援業務を委託する場合、(32)から(41)までは記載不要です。また、登録支援機関に全ての支援を委託している場合、1号特定技能外国人支援計画は全て”有”になります。
     
     
    所属機関等作成用4
    登録支援機関に支援業務を委託する場合、(32)から(40)までは記載不要です。また、登録支援機関に全ての支援を委託している場合、1号特定技能外国人支援計画は全て有になります。

    こちらも登録支援機関に委託する場合、登録支援機関の情報が必要になりますので、事前に情報の確認が必要です。

     

    まとめ

    今回は、申請書の作成方法に関してのまとめでしたが、いかがでしたでしょうか。

    運用要領を何度も読み、資料を何度もみて、慣れてくれば難しくはないのですが、慣れるまでが難しいと感じています。 何度も申請する方でない限り、かなり負担に感じる部分はあると思います。

    弊社は、特定技能の登録支援機関として、ビザ申請のサポートも可能です。
    この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。

    また、特定技能ビザ必要書類一覧の資料も用意していますので、ぜひご活用いただければと思います。