徴収費用の説明書とは

今回は、特定技能ビザの申請をする際に必要な書類の中から、参考様式第1-9号の徴収費用の説明書に関してご説明いたします。 徴収費用とは、給料から控除する税金、社会保険料、雇用保険料以外で給料から控除するものを指します。
例えば、社員食堂やまかないなどの食費や、社宅や寮の家賃などが該当します。
これらの徴収費用については参考様式第1-6号の雇用条件書の別紙の賃金の支払いにも徴収する金額の詳細などを記載する必要があります。

また、登録支援機関は厳密に言うと書類の作成自体はできないため、 あくまで弊社がビザ申請サポートをさせていただく際にお伝えさせていただいている注意点等になります。

徴収費用の説明書作成上の注意点

支払概算額について

支払概算額は、手当なども含めた総支給額です。参考様式第1-6号の雇用条件書別紙で記載する1ヶ月当たりの支払概算額の数字と一致する必要があります。

 

食費・居住費・水道光熱費について

食費・居住費・水道光熱費の徴収がなければ、「無」にチェックをするのみで大丈夫です。
ある場合は、それぞれの金額の記入が必須です。
食費と居住費に関しては、その価格が適正であることの理由を記載する必要があります。

 

その他の費用について

上記以外で給料から控除するものはこちらに記載します。想定されるものとしては、社宅でのWifiなどの通信費、社内規程で決まっている積立金等があればそれらも該当します。

 

まとめ

今回は、徴収費用の説明書に関してでしたが、いかがでしたでしょうか。

採用した人が定着していくためには様々な要因がありますが、会社と本人との信頼関係も定着のための大きな要因の一つです。
当初聞いていたものと給料が違ったとなれば、トラブルに発展する可能性が高まります。そのトラブルを未然に防ぐためにも、給料の部分は非常に大切です。

日本の税金や社会保険等でさえ、きちんと理解してもらわなければ、会社側が給料から搾取していると思われることすらあります。
もちろん会社の負担も大きいですし、税金や社会保険等の仕組みもきちんと面接前の条件説明、事前ガイダンス、生活オリエンテーションなどで何度も説明し、理解してもらう必要はあります。
その必須な控除項目以外で、徴収する費用に関してもきちんと明確にしておかなければならないというのが、徴収費用の説明書がある目的です。

そのため、この書類を作成することはもちろんですが、何度でもこの費用の意味や金額、給料から控除されることなどを説明し、本人に理解をしてもらうことで、業務以外でもトラブルを防ぎ、人材の定着向けて、スムーズにアクションが取れるものだと思っております。

弊社は、特定技能の登録支援機関として、ビザ申請のサポートも可能です。

この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。

また、特定技能ビザ必要書類一覧の資料も用意していますので、ぜひご活用いただければと思います。