特定技能協議会とは


今回は、特定技能外国人の受け入れにあたり、受入機関に必須とされている介護分野における特定技能協議会に関しての記事です。
特定技能協議会とは、特定技能対象業種14業種ごとに各管轄省庁が中心となり、業界団体や受入機関、学識経験者などを構成員としたグループであり、各管轄省庁、業界団体、学識経験者で運営委員会を設置し、特定技能外国人の適正な受け入れや保護のための情報共有や連携を図り、特定技能外国人の受け入れのための制度や優良事例を共有し、特定技能外国人の円滑な受け入れを進めるために作られたグループです。

特定技能外国人を受け入れる企業は、受け入れにあたり、最初の特定技能外国人受け入れから4ヶ月以内に必ず特定技能協議会に加入することが求められ、
ビザ申請時に提出する誓約書の中にも、受け入れから4ヶ月以内に特定技能協議会に加入するという文言が含まれております。4ヶ月以内に加入しない場合には、特定技能外国人の受け入れができなくなります。

介護分野における特定技能協議会とは


介護分野における特定技能協議会は、以下の構成員を基に作られています。

【制度所管省庁】
法務省入国管理局
警察庁刑事局組織犯罪対策部
外務省領事局
厚生労働省職業安定局

【業界団体等】
全国介護付きホーム協会
全国社会福祉法人経営者協議会
全国中小企業団体中央会
全国老人福祉施設協議会
全国老人保健施設協会
全日本病院協会
日本医師会
日本医療法人協会
日本精神科病院協会
日本認知症グループホーム協会
日本病院会
日本慢性期医療協会


【受入機関】
特定技能所属機関(現に1号特定技能外国人を受け入れている機関に限る)

【学識経験者】
北浦 正行 日本生産性本部参与


【業所管省庁等】
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室
外国人介護人材相談支援事業者

詳細に関しては、厚生労働省が出している「介護分野における特定技能協議会の設置について」の資料に記載されています。

介護分野における特定技能協議会の加入方法について


特定技能外国人の採用が決まり、ビザの申請をして無事ビザを取得して、入社後4ヶ月以内に、受入機関が特定技能協議会への加入申請をしなければなりません。加入方法は、全てWEB上で完結しますが、必要な情報と資料があるため、そちらをまとめていきます。
流れとしては、ビザ取得→特定技能協議会への入会申請→手続き完了後「協議会入会証明書」の交付(システム上で交付、ダウンロード)となります。

1.仮アカウント作成

加入に際し、WEB上での手続きとなるため、まずは仮アカウントを作成する必要があります。

https://www.kyoukai-shinsei.net/GetAccount/

上記のリンクからアクセスできるシステム上にて、

法人名
担当者名
担当者電話番号
担当者メールアドレス
パスワード

を作成し、ポリシーと規程に同意した後、登録したメールアドレスに送られてくるメールを確認し、メールにあるURLをクリック、表示されたページでログインをすればアカウント取得が完了になります。

2.法人情報入力

アカウント取得が完了した後は、アカウント内に情報を登録していきます。まずは、受入機関の法人情報です。

◆会員情報
法人名
法人名フリガナ
郵便番号
住所
代表者役職
代表者氏名(フリガナ)
電話番号
ホームページ

◆協議会担当者情報
担当者部署・役職
担当者氏名(フリガナ)
担当者電話番号

法人情報の住所は基本的に履歴事項全部証明書に記載されている本籍になります。しかし、本籍と本部の場所が異なる場合などは、郵便物などで案内などが届く可能性があるため、特定技能協議会へ連絡する必要があります。

3.特定技能外国人情報入力

次は、特定技能外国人の情報と受入事業所の情報です。

◆受入れ事業所情報
特定技能外国人を受け入れる事業所の名称
フリガナ
郵便番号
受け入れる事業所の所在地

◆特定技能外国人情報
名前(ローマ字、カタカナ)
国籍

4.入管へ申請した書類等の写しのアップロード

最後に、入管へビザ申請した際の書類等のアップロードになります。基本になりますが、入管へ提出する資料は必ずスキャンを取り、手元にデータを残しておく必要があります。

◆アップロード資料
雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。)(参考様式第1-6号)
1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(介護参考様式第1-2号)
日本語能力水準を証明する書類(介護日本語評価試験・日本語能力試験等の合格証明書、介護福祉士国家試験結果通知書、技能実習評価試験の合格証明書等)
技能水準を証明する書類(介護技能評価試験の合格証明書、介護福祉士国家試験結果通知書、技能実習評価試験の合格証明書等)
在留カード

こちらは全てPDFファイルでのアップロードが必要になります。これらの書類をアップロードした後に、右下の「登録する」という緑のボタンをクリックして、登録完了になります。

5.「協議会入会証明書」の交付


全ての登録をシステム上で終えた後、特定技能協議会側での確認が入り、厚生労働省が最終確認をして、
「協議会入会証明書」が交付されます。「協議会入会証明書」はシステム上にアップロードされるため、
そちらをダウンロードして保管する必要があります。

ビザ更新時や2人目以降のビザ申請時に「協議会入会証明書」を提出し、特定技能協議会への加入を終え、構成員になっていることを証明する必要があるため 、特定技能外国人受け入れ後、なるべく早い段階で加入手続きをすることをお勧めします。

まとめ


今回は、特定技能外国人の受け入れにあたり、受入機関に必須とされている介護分野における特定技能協議会に関してでしたが、いかがでしたでしょうか。
加入手続きの詳細に関しては、厚生労働省が出している「介護分野における特定技能協議会」手続の流れ、を確認していただければと思います。
無事ビザの許可が下りて特定技能外国人が働き出して活躍していても、特定技能協議会への加入が漏れてしまうと、受け入れやビザの更新が不可になる可能性があるため、定技能外国人受け入れ後4ヶ月以内に必ず加入をお願いいたします。

弊社は特定技能の登録支援機関として、現在110名弱のサポートをしており、ビザ申請のサポートから生活面のサポートも可能です。

この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。

また、特定技能ビザ必要書類一覧の資料も用意していますので、ぜひご活用いただければと思います。